「伊豆市水害に備えた土地利用条例」に係る手続について

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更新日:2023年03月01日

 平成29年3月31日付け区域区分(線引き)廃止に伴う代替規制誘導措置の一環であり、また、狩野川浸水想定区域における災害リスク対応を図るため、「伊豆市水害に備えた土地利用条例」を制定し、平成29年3月31日から運用を行っています。

 主な内容として、国土交通省管理の狩野川浸水想定区域(計画規模)において「建築行為」又は「1,000平方メートル以上の開発行為等」を行う場合に、浸水対策の措置、周辺住民等への周知が必要です。

国土交通省管理の狩野川浸水想定区域(計画規模)において、建築や開発を行う際、建築行為や開発行為等の前に手続が必要な場合があるため、御注意ください。

1 条例・規則の内容、手続が必要な区域について

伊豆市水害に備えた土地利用条例

 基本的事項(目的、対象区域、対象行為、手続等)は下記の条例を御確認ください。

伊豆市水害に備えた土地利用条例施行規則

 具体的な内容(基準等)は下記の規則を御確認ください。

条例適用区域図(手続が必要な区域)

 国土交通省管理の狩野川浸水想定区域(計画規模)における手続が必要な区域については、下記の図を御確認ください。

2 建築行為の手続

 計画規模(1/100)の降雨に対する浸水深0.5メートル以上の浸水想定区域における建築行為(対象:住居の用に供する建築物、社会福祉施設、学校、医療施設)については、次の様式第3号により「建築行為の届出書」を伊豆市役所 都市計画課に提出してください。

3 1,000平方メートル以上の開発行為等の手続

 計画規模(1/100)の降雨に対する浸水深0.5メートル以上の浸水想定区域における1,000平方メートル以上の開発行為等については、次の様式第1号(事業標識)により「開発計画の概要」を周辺住民等利害関係者に周知してください。

 周辺住民等利害関係者への周知後、次の様式第2号により「説明報告書」を伊豆市役所 都市計画課に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
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