宅地開発を支援する補助金制度を創設しました

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更新日:2023年03月01日

 伊豆市総合計画に位置づける拠点性の高いエリア等において、ゆとりある良好な居住環境の創出を推進し、移住定住の促進を図るため、当該エリア内において宅地開発を行う事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象事業

対象区域

  • 伊豆箱根鉄道修善寺駅からおおむね半径1キロメートルの区域
  • 土肥小中一貫校、天城小学校及び中伊豆小学校周辺における、地域生活地区の区域
  • 牧之郷地区将来まちづくり構造図においてゾーニングされている区域(緑地ゾーン除く)
  • 市から払い下げを受けた土地の区域

伊豆市土地利用事業の適正化に関する要綱別表第2第3項に規定する区域を含む事業は補助の対象になりません。

対象事業

事業面積1,000平方メートル以上の新たな宅地開発

補助期間

令和8年3月31日までに交付決定を受けた事業

補助金の額

補助金の額は、【道路及び調整池】と【区画】に対する補助の合計額となります。
((注釈)は事業面積5,000平方メートル以上の補助額の上限)

道路及び調整池

 1と2の合計金額。補助額の上限は5,000千円((注釈)7,500千円)

  1.  道路整備 1平方メートルあたり5千円(造成後に市に帰属する道路に限る。)
  2.  調整池整備 1平方メートルあたり6千円

 伊豆市牧之郷地区計画地区施設整備補助金交付要綱により補助金の交付を受けた場合、上記道路及び調整池整備に係る補助金の交付を受けることができません。

区画

 補助額の上限は5,000千円((注釈)7,500千円)
 面積200平方メートル以上の区画1区画当たり500千円

手続きの流れ

  1. (事業所)市へ事前協議(事業開始の4ヶ月前まで)
  2. (事業所)市へ補助金交付の申請
  3. (市)交付の決定
    必要に応じて(事業所)変更申請、(市)変更交付決定
  4. (事業所)事業完了
  5. (事業所)市へ実績報告
  6. (市)補助金額の確定
  7. (事業所)市へ補助金交付の請求
  8. (市)事業者へ補助金の支払い

様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 総合戦略スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9873 ファックス:0558-74-3067
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