自立支援教育訓練給付金

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更新日:2023年12月28日

 就職のために必要な能力開発に取り組む母子家庭の母又は父子家庭の父を支援するため、あらかじめ指定する教育訓練講座(各種学校等への通学や通信教育など)を受講した方に対し、受講費用の一部を支給する事業です。

 給付金の支給を受けるには、事前に講座の指定を受けることが必要です。
給付金の利用については講座に申し込む前に事前にご相談ください。(必須)

1.支給対象はどんな人?

市内に在住の20歳未満の児童を養育する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての条件を満たす方が対象です。

  1. 児童扶養手当を受給している方、又は同様の所得水準にある方
  2. 対象講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること
  3. 以前に訓練給付金の支給を受けていないこと

2.対象講座は?

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座

「講座・スクールをさがす」から講座内容を確認できます。

3.支給額は?

一般教育訓練、特定一般教育訓練

  • 受講終了後、対象講座の受講費用の60%(上限20万円)に相当する額を支給します。
  • 1万2千円を超えない場合は、支給の対象になりません。
  • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある方は、上記の支給額から雇用保険の教育訓練給付金の受給額を差し引いた額を支給します。

専門実践教育訓練

  • 受講終了後、対象講座の受講費用の60%(上限20万円)に相当する額を支給します。
  • 訓練期間が複数年にわたる場合は、160万円を上限に40万円に修学年数を乗じた額までを支給します。
  • 1万2千円を超えない場合は、支給の対象になりません。
  • 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある方は、上記の支給額から雇用保険の教育訓練給付金の受給額を差し引いた額を支給します。

4.受講する前に講座の指定を受けるには?

講座の受講日から14日前までに市役所に申請してください。申請を行うには、下記の書類が必要です。
(2及び4については、公簿で確認できる場合は省略できます。)

  1. 母又は父およびその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
  2. 世帯全員(同一生計を営む者で別世帯登録者を含む)の住民票の写し
  3. 母又は父に係る児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合)
  4. 母又は父の前年(1月~7月までの間に申請する場合は前々年)の所得課税証明書

5.給付金の支給を受けるには?

講座の指定を受けた後、受講終了日から1ヵ月以内に受講した費用の領収書や受講証明書をもって給付金の支給申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども家庭スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9864 ファックス:0558-72-1196
お問い合わせフォーム

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