養蜂について

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更新日:2024年03月15日

蜜蜂飼育届

蜜蜂を飼育している方へ

養蜂振興法の定めにより、蜜蜂を飼育している人には飼育届を提出する義務があります。
毎年1月の決められた日までに、市農林水産課へ以下の書類を提出してください。

  • 蜜蜂飼育届(様式第1号)
  • 蜜蜂飼育状況等調査(様式第2号)
  • 緊急連絡先の届(補足資料)

※提出いただいた書類は、市での確認後、静岡県東部家畜保健衛生所へ送られます。

届出内容に変更があった場合

市農林水産課へ「蜜蜂飼育変更届(様式第1号」」を提出してください。

新たに蜜蜂を飼育したい方へ

新たに蜜蜂の飼育を始める場合は、年度の途中であっても蜜蜂飼育届の提出が必要です。
上記の「蜜蜂飼育届(様式第1号)」「緊急連絡先の届(補足資料)」を市農林水産課へ提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 農業水産スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9892 ファックス:0558-72-9909
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