家畜・家きんを飼っていたら届出が必要です
家畜伝染病予防法に基づく定期報告
家畜伝染病対策のため、家畜・家きんを飼っている人には飼養状況の報告(定期報告)を提出する義務があります。
定期報告は、毎年2月1日時点の飼養状況を2月下旬頃までに報告するものです。前年に提出のあった人には、静岡県から定期報告提出の案内が郵送されます。必ず期限内に提出するようにしましょう。
対象動物
家畜
牛、水牛、馬、鹿、羊、ヤギ、豚、イノシシ
家きん(鳥類)
鶏(チャボ、軍鶏、烏骨鶏、オナガドリ等を含む)、ウズラ、ヨーロッパウズラ、アヒル、マガモ、アイガモ、フランスガモ、ガチョウ、キジ、ヤマドリ、七面鳥、ホロホロ鳥、ダチョウ、エミュー
提出書類
- 定期報告書(様式1)
- 飼養衛生管理基準の遵守状況(様式2)※小規模飼養者は不要
- 定期報告の添付書類(様式3)※小規模飼養者は不要
- 追加情報(様式4)※小規模飼養者は不要
- 畜舎毎の飼養衛生管理者(様式5)※大規模飼養者のみ必要
※提出書類の詳細は飼養する家畜・家きんの種類や飼養規模によって異なります。
飼養頭羽数による規模の分類
大規模 | 中規模 | 小規模 | |
乳用牛・和牛等(24月齢未満) | 3,000頭以上 | 2~2,999頭 | 1頭 |
乳用牛・和牛等(24月齢以上) | 200頭以上 | 2~199頭 | 1頭 |
乳用種の雄牛・交雑種の牛(17月齢未満) | 3,000頭以上 | 2~2,999頭 | 1頭 |
乳用種の雄牛・交雑種の牛(17月齢以上) | 200頭以上 | 2~199頭 | 1頭 |
水牛・馬 | 200頭以上 | 2~199頭 | 1頭 |
鹿・羊・ヤギ・豚・イノシシ | 3,000頭以上 | 6~2,999頭 | 5頭以下 |
鶏・ウズラ等 | 10万羽以上 | 100~9万9,999羽 | 99羽以下 |
アヒル・キジ・七面鳥・ホロホロ鳥等 | 1万羽以上 | 100~9,999羽 | 99羽以下 |
ダチョウ・エミュー | 1万羽以上 | 10~9,999羽 | 9羽以下 |
提出先
伊豆市役所農林水産課
(伊豆市小立野24-1 別館1階)
※所属農協等を経由して提出いただいても構いません。
※飼養施設所在地の市町畜産担当課が窓口です。伊豆市内にお住まいの方が市外で家畜・家きんを飼っている場合、飼っている場所の市町の畜産担当課へ届け出てください。
※提出いただいた書類は、市での確認後、静岡県東部家畜保健衛生所へ送られます。
注意事項
- 1頭、1羽でも飼っている場合は届出が必要です。
- 飼育の目的を問わず届出が必要です。愛玩や教育目的、畜産物の自家消費目的でも必ず届け出てください。
- 未報告や虚偽の報告は罰則の対象となります。
参考
静岡県ホームページ「飼養衛生管理基準における定期報告について」
年度途中の新規飼養報告
2月1日以降に新しく家畜・家きんを飼い始めた場合は、次の年の定期報告から提出の義務が発生します。
飼い始めた時点でその旨を伊豆市農林水産課へ申し出ていただければ、次回の定期報告の提出時期に案内をお送りいたします。定期報告の提出忘れを防ぐため、新しく家畜・家きんを飼い始めたらお早めにご連絡ください。
新規飼養の申出
申出内容
- 飼養者氏名
- 飼養者住所
- 飼養者連絡先
- 飼養場所(地番まで)
- 飼養する家畜・家きんの種類
- 飼養する家畜・家きんの頭羽数
申出先
伊豆市役所農林水産課
(伊豆市小立野24-1 別館1階)
電話 0558-72-9892
ファックス 0558-72-9909
更新日:2024年03月15日