森林の土地所有者届出制度

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更新日:2023年03月01日

森林法改正に伴う森林の土地所有者届出制度創設

新たに森林所有者となった方は、届け出が必要です

 平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月1日以降に森林の土地所有者となった方は、市町村長への届出が義務づけられました。この制度は、土地所有者をすみやかに把握し、森林の整備を進めるための働きかけをしやすくすることを目的として設けられました。

  • 【届出の対象者】個人・法人を問わず、また面積の大小に関わらず、売買・相続・贈与・法人の合併などにより森林の土地を所有した方(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外
  • 【届出期間】土地の所有者となった日から90日以内
  • 【届出場所】取得した土地のある市町村
  • 【届出書類】
    1. 届出書(様式は税務課及び各支所窓口にも配置
    2. 登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書などの写しで、権利を取得したことが分かる書類
    3. 取得した土地の位置図
  • 【その他】制度チラシを添付しますのでご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 林業自然保護スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9893 ファックス:0558-72-9909
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