立木の伐採等の届出

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更新日:2023年03月01日

 山の木を伐採するときは、届出が必要です。

伐採等の届出制度

 この制度は、伊豆市や静岡県が伐採等の行為の実態を承知することにより、適正な森林整備を維持し、森林資源の状況を把握しようとするために設けられています。なお、保安林内を伐採を行う場合には、事前に許可が必要となりますので、市役所農林水産課 林業自然保護スタッフまでお問い合わせください。

伐採届の種類

伐採及び伐採後の造林届出書

 県が定める地域森林計画対象森林で、保安林や森林経営計画の認定を受けた森林以外のものが対象になります。地域森林計画は、県が健全な森林を計画的に維持・造成するために、森林法に基づいて森林・林業の長期的・総合的な森林整備の計画をたてたものです。伐採しようとする立木が地域森林計画の対象となっているかは、農林水産課 林業自然保護スタッフまでお問い合わせください。

 立木を伐採する場合には、伐採する日の30日から90日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」を市長に提出しなければなりません。

 また、伐採後の造林(植栽・天然更新)を完了した日から30日以内、もしくは伐採後に森林以外の用途に転用する場合は伐採を完了した日から30日以内に、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市長に提出しなければなりません。

森林経営計画に係る伐採等の届出書

 森林所有者や森林組合、林業事業体が自主的に森づくりについて40年以上の長期の方針を定めたうえで、造林・保育・間伐・伐採について森林整備の5年間の計画をたてて、市長の認定を受けた森林が対象になります。

 計画に基づいた伐採が終了してから、30日以内に「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を市長に提出しなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 林業自然保護スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9893 ファックス:0558-72-9909
お問い合わせフォーム

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