農地所有適格法人・解除条件付法人

ページID : 5317

更新日:2024年08月02日

・農地所有適格法人とは、農地法第2条第3項の規定を満たし、同法第3条第1項による許可を受けた法人のことを指します。

・解除条件付法人とは、農地法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けて使用貸借又は賃貸借による設定を受けた法人のことを指します。

 

農業法人の報告

農地の権利を有する法人は、農地法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定に基づき、法人の事業年度終了後3ヵ月以内に農地の権利を有する市町村の農業委員会に事業の状況等を報告する必要があります。

・農地所有適格法人は、農地法第6条第1項に基づく

・解除条件付法人は、農地法第6条の2第1項に基づく

 

農地所有適格法人報告書

農地所有適格法人は下記書類をご提出ください。

 

農地所有適格法人報告書(Wordファイル:72.5KB)

    【記載例】農地所有適格法人報告書(PDFファイル:89.1KB)

〇 定款の写し

〇 農事組合法人の場合は組合員名簿、株式会社の場合は株主名簿

※内容等によっては、追加書類の提出をお願いすることがあります。

(例)法人登記簿・議事録の写し・決算書 など​​

 

解除条件付法人報告書

解除条件付法人は下記書類をご提出ください。

 

農地等の利用状況報告書(Wordファイル:34.7KB)

    【記載例】農地等の利用状況報告書(PDFファイル:80.3KB)

〇 定款または寄付行為の写し

※内容等によっては、追加書類の提出をお願いすることがあります。

(例)法人登記簿・議事録の写し・決算書 など​​

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 業務局員
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9894 ファックス:0558-72-9909
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか