農業者年金

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更新日:2023年03月01日

農業者年金制度

農業者年金制度(新制度)

1.事業の仕組み

 農業者年金は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、その後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的としています。加入要件についても、農業経営者のみならず、農業に従事する者(年間農業従事日数が60日以上)にも加入資格を認められるとともに、農業者からの申し出に基づく任意加入制度です。

農業者年金事業は、保険料納付済期間を有する加入者が納付した保険料及びその運用収入の総額を基礎として、原則として65歳(60歳まで繰り上げ受給を選択することもできます。)から農業者老齢年金を支給する事業です。また、効率的かつ安定的な農業経営を担うべき者として、認定農業者であって青色申告者等の一定要件を満たす者については、加入者からの申し出により、通常の保険料の下限額(2万円)を下回る額の特例保険料の納付が認められています。通常の保険料の下限額と特例保険料の差額については、毎年度、国庫から助成され、経営継承等により農業を営む者でなくなるとともに一定の要件を満たす者には、この国庫助成の積立額及びその運用収入の総額を基礎として、農業者老齢年金と併せて特例付加年金が支給されます。一方、農業者老齢年金が支給される前に死亡した者及び受給開始後短期のうちに死亡した者の遺族には死亡一時金が支給されます。

特例付加年金とは、政策支援を受けた者が支給される年金。(詳しくは農業者年金基金ホームページへ)

2.加入要件

  1. 年齢要件:20歳以上60歳未満
  2. 国民年金の要件:第1号被保険者(ただし、保険料納付免除者でないこと)
  3. 農業上の要件:年間60日以上農業に従事する者

3.手続き

農業者年金の申し込みは、お近くの農協で手続きをお願いします。

農業者年金の特徴

1.農業に従事されている方は誰でも加入できます。

60歳未満の国民年金第1号保険者であって年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。配偶者や後継者など家族農業従事者の方も加入できます。

2.少子高齢化時代に強い年金です。年金資産は安全かつ効率的な運用。

自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金が決まる「積立方式(確定拠出型)」の年金です。自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料を自由に決められ(月額2万円から6万7千円の範囲内であれば千円単位で選ぶことができます。)経営の状況や老後の設計に応じていつでも保険料の変更ができます。
<平成14年度から18年度までの5年間の平均利回りは年3.45%です>

3.終身年金で80歳までの保証付です。

年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。

4.税の特例が用意されています。

支払った保険料は全額(年額12万円~80万4千円)が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税(支払った保険料の15~30%程度)につながります。(民間の個人年金の場合は控除額の上限は5万円です。)また、保険料などの年金資産の運用益は非課税です。さらに将来受け取る農業者年金は、公的年金控除の対象となり65歳以上の方であれば、公的年金の合計額が120万円までは全額非課税となります。

5.農業の担い手には、手厚い政策支援(保険料の国庫補助)があります。

認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる方には、国から月額最高1万円の保険料補助があります。保険料補助は次の3つの要件を満たす方が受けられます。

  1. 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれる方。
  2. 農業所得(配偶者、後継者は支払いを受けた給料等)が900万円以下の方。
  3. 下の表の必要な要件に該当する方。
保険料補助の詳細
区分 必要な要件 国庫補助
35歳未満
国庫補助
35歳以上
1 認定農業者で青色申告者 1万円(5割) 6千円(3割)
2 認定就農者で青色申告者 1万円(5割) 6千円(3割)
3 区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者 1万円(5割) 6千円(3割)
4 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 6千円(3割) 4千円(2割)
5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 6千円(3割) なし

保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円に固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。

  • 保険料の国庫補助が受けられる期間は35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間、35歳以上であれば10年以内で通算して20年以内です。
  • 補助された保険料に相当する年金は将来、経営継承後に受給できます。
  • 40歳以上の方でも、旧制度加入者で脱退一時金又は特例脱退一時金を受給されなかった方は、旧制度の保険料納付済期間も新制度の保険料納付期間に合算できますので、保険料補助を受けられる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 業務局員
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9894 ファックス:0558-72-9909
お問い合わせフォーム

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