農地法第3条の申請について
農地の売買・贈与・賃貸などはには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です
農地の売買、贈与、賃借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要になります。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
概略は、次のとおりですが、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用用件)
- 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなど農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。 - 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
なお、一部条件を満たさない場合でも使用貸借又は賃貸借による場合は許可できる場合がありますので農業委員会事務局までご相談ください。
伊豆市の下限面積について
下限面積要件は令和4年度の法改正により令和5年4月1日より廃止となりました。
第3条第1項(農業委員会許可事案)の標準処理期間の設定について
行政手続法第6条において、行政庁は、申請に対する処分をするまでの標準処理期間を定めるよう努めることとされている。
このため、農地法に係る標準事務処理期間を以下のとおり設定いたしましたのでお知らせします。
根拠法令 | 標準処理期間 |
---|---|
農地法:第3条第1項(農業委員会許可事案) | 30日 |
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 業務局員
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9894 ファックス:0558-72-9909
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更新日:2023年09月14日