農地の所有権移転、転用等の許可申請について

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更新日:2024年12月06日

このような時は事前に農業委員会へ届出・許可を受けてください。

  • 農地を売買したり、貸し借りするとき(農地のままの権利移動)
    →農地法第3条許可申請
  • 農地を農地以外に使うとき(自分の農地の転用)
    →農地法第4条許可申請
  • 農地を売買または貸借し、農地以外に転用するとき(農地の権利移転[他の人にする]を伴う転用)
    →農地法第5条許可申請
  • 農地法第4条・第5条については静岡県のホームページも 確認ください。
  • その他
    非農地証明申請

農地法第3条許可申請

農地法第4条許可申請

農地法第5条許可申請

非農地証明申請書添付書類一覧

証明の対象とならないもの

  1.  農業振興地域内農用地(いわゆる青地農地)の農地を転用されたもの
  2.  農業生産性の高い農地、農業に対する公共投資の対象となった農地又は集団的に存在している農地を転用されたもの
  3.  他法令に抵触するもの
  4.  知事の措置命令又は勧告がされたもの

非農地証明を交付できる場合

  1.  植林されている土地: 植林後10年以上経過し、山林としての樹観が認められ将来山林として維持管理が見込まれるもの
  2.  建築物等が設置されている土地: 建築物等(仮設物を除く)の敷地として相当のものであり、かつ、建築後10年以上経過しており農地への復元が容易でないと認められるもの
  3.  道路敷として利用されている土地: 住宅等への進入道路その他日常生活上必要不可欠な通路として使用しているものであり、かつ、転用後10年以上経過しており、農地への復元が容易でないと認められるもの
  4.  自然災害により農地としての復元が容易でないと認められるもの: 自然災害により農地が流出、埋没等したことにより、農地への復元が不可能な 土地
  5.  耕作されない状態が続いたことにより森林・原野化し、農地への復元が不可能な土地:
    1.  その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なもの
    2.  1.以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても、継続して利用することができないと見込まれるもの

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 業務局員
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9894 ファックス:0558-72-9909
お問い合わせフォーム

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