農地の所有権移転、転用等の許可申請について

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更新日:2024年04月30日

このような時は事前に農業委員会へ届出・許可を受けてください。

  • 農地を売買したり、貸し借りするとき(農地のままの権利移動)
    農地法第3条許可申請書
  • 農地を農地以外に使うとき(自分の農地の転用)
    農地法第4条許可申請書
  • 農地を売買または貸借し、農地以外に転用するとき(農地の権利移転[他の人にする]を伴う転用)
    農地法第5条許可申請書
  • 農地法第4条・第5条については静岡県のホームページも 確認ください。
  • その他
    非農地証明申請書

農地法第3条許可申請書添付書類一覧

お問い合わせ…伊豆市農業委員会事務局 電話0558-72-9894

農地法第3条許可申請書添付書類一覧の詳細
No 名称 委員会処理 備考
1 申請書 3通  
2 位置図 1通 (縮尺1/25000~1/50000程度の地図)
申請地を表示してください
3 案内図 1通 (縮尺1/1500~1/3000程度の地図)
申請地を表示してください
4 公図写し 1通
  • 地番、地目、面積、所有者を記入
  • 申請地は黄色、道路通路などは赤色、河川水路などは青色で色塗り
5 土地登記簿謄本 1通 発行日から3ヶ月以内のもの
6 譲受人住民票謄本 1通 発行日から3ヶ月以内のもの
7 耕作面積証明書   (耕作証明書)
8 耕作管理計画書 (1通)
又は事由で作付け計画を記入する
申請地取得後の作付け計画等(作付け計画書)
9 その他必要書類 1通 農業委員会が提示を求めた書類
  • 業務を行政書士等へ依頼している場合は委任状が必要です。
  • わかりにくい場所は申請地に通ずる道路(通路)を含めた全体のわかる写真を添付してください。
  • 締切日は、原則として毎月20日です(祝日、休日等20日が閉庁日の時は直前の開庁日です)。

注意事項

  1. 農業委員会事務局は申請書提出後、現地調査を実施しますが、調査上再確認することがある場合は、必ず本人又は委任されている方の出席をお願いします。

農地法第4条許可申請書添付書類一覧

お問い合わせ…伊豆市農業委員会事務局 電話0558-72-9894

農地法第4条許可申請書添付書類一覧の詳細
No 名称 部数 内容
1 第4条許可申請書 3  
2 位置図 2 (縮尺1/25000~1/50000程度の地図)
申請地を表示してください
3 案内図 2 (縮尺1/1500~1/3000程度の地図)
申請地を表示してください
4 公図写し 2
  • 地番、地目、面積、所有者を記入
  • 申請地は黄色、道路通路などは赤色、河川水路などは青色で色塗り
  • 申請地に隣接する土地の所有者名・地目・面積を記入する
5 土地登記簿謄本 2 発行日から3ヶ月以内のもの
6 平面図・立面図・計画平面図 各2 建築物の平面図・立面図(排水系統図も図示)
7 資金計画・資金証明書 2 諸経費ごとに箇条書にして金額を記入、所要経費の調達を証する書面(金融機関の発行する残高証明書、ローン等の証明書など。預貯金通帳の場合は原本を持参ください)を添付
8 同意書 2 申請農地を転用する行為の妨げとなる権利を有するものの同意書(該当する場合)
9 (法人の場合) 2 法人登記簿の謄本及び定款又は寄付行為の写し(必要に応じ議事録又は法人の印鑑証明)
10 開発行為許可書の写し 2 予備審査結果通知の写しを添付し、後日許可書の写しの提出でも可(開発行為許可案件の場合)
11 土地利用委員会承認書 2 条件の処理状況の添付(1,000平方メートル以上の場合)
12 その他必要書類 2
  • 農業委員会が提示を求めた書類
  • 申請地が3種農地以外の場合には代替性の検討表の添付が必要です
  • 業務を行政書士等へ依頼している場合は委任状が必要です
  • わかりにくい場所は申請地に通ずる道路(通路)を含めた全体のわかる写真を添付してください
  • 締切日は、原則として毎月20日です(祝日、休日等20日が閉庁日の時は直前の開庁日です)

注意事項

  1.  農業委員会事務局は申請書提出後、現地調査を実施しますが、調査上再確認することがある場合は、必ず本人又は委任されている方の出席をお願いします。
  2.  申請農地を転用する行為の妨げとなる権利を有するものの問題が生じる場合は、事前に同意を得ることが必要です。
  3.  4ヘクタールを超える転用はあらかじめ農林水産大臣に協議が必要になり手続きが変わります。事前にご相談ください。

農地法第5条許可申請書添付書類一覧

お問い合わせ…伊豆市農業委員会事務局 電話0558-72-9894

農地法第5条許可申請書添付書類一覧の詳細
No 名称 部数 内容
1 第5条許可申請書 4  
2 位置図 2 (縮尺1/25000~1/50000程度の地図)
申請地を表示してください
3 案内図 2 (縮尺1/1500~1/3000程度の地図)
申請地を表示してください
4 公図写し 2
  • 地番、地目、面積、所有者を記入
  • 申請地は黄色、道路通路などは赤色、河川水路などは青色で色塗り
  • 申請地の隣接地には所有者名・地目・面積を記入する
5 土地登記簿謄本 2 発行日から3ヶ月以内のもの
6 平面図・立面図・計画平面図 各2 建築物の平面図・立面図(排水系統図も図示)
7 資金計画・資金証明書 2 諸経費ごとに箇条書にして金額を記入、所要経費の調達を証する書面(金融機関の発行する残高証明書、ローン等の証明書など。預貯金通帳の場合は原本を持参ください)を添付
8 同意書 2 申請農地を転用する行為の妨げとなる権利を有するものの同意書(該当する場合)
9 (法人の場合) 2 法人登記簿の謄本及び定款又は寄付行為の写し
(必要に応じ議事録又は法人の印鑑証明)
10 開発行為許可書の写し 2 予備審査結果通知の写しを添付し、後日許可書の写しの提出でも可(開発行為許可案件の場合)
11 土地利用委員会承認書 2 条件の処理状況の添付(1,000平方メートル以上の場合)
12 その他必要書類 2
  • 農業委員会が提示を求めた書類
  • 申請地が3種農地以外の場合には代替性の検討表の添付が必要です。
  • 業務を行政書士等へ依頼している場合は委任状が必要です。
  • わかりにくい場所は申請地に通ずる道路(通路)を含めた全体のわかる写真を添付してください。
  • 締切日は、原則として毎月20日です(祝日、休日等20日が閉庁日の時は直前の開庁日です)。

注意事項

  1.  農業委員会事務局は申請書提出後、現地調査を実施しますが、調査上再確認することがある場合は、必ず本人又は委任されている方の出席をお願いします。
  2.  申請農地を転用する行為の妨げとなる権利を有するものの問題が生じる場合は、事前に同意を得ること。
  3.  4ヘクタールを超える転用はあらかじめ農林水産大臣に協議が必要になり、国への提出分書類が1部増えます。事前に農業委員会事務局にご相談ください。

非農地証明申請書添付書類一覧

お問い合わせ…伊豆市農業委員会事務局 電話0558-72-9894

非農地証明申請書添付書類一覧の詳細
No 名称 部数 内容
1 非農地証明申請書 2  
2 位置図 1 (縮尺1/25000~1/50000程度の地図)
申請地を表示してください
3 案内図 1 (縮尺1/1500~1/3000程度の地図)
申請地を表示してください
4 写真 1 現況写真(周辺がわかるように2方向以上から撮影)
5 公図写し 1
  • 地番、地目、面積、所有者を記入
  • 申請地は黄色、道路通路などは赤色、河川水路などは青色で色塗り
  • 申請地の隣接地に所有者名・地目・面積を記入する
6 固定資産評価証明書 1  
7 土地登記簿謄本 1 発行日から3ヶ月以内のもの
  • 業務を行政書士等へ依頼している場合は委任状が必要です。
  • わかりにくい場所は申請地に通ずる道路(通路)を含めた全体のわかる写真を添付してください。
  • 締切日は、原則として毎月20日です(祝日、休日等20日が閉庁日の時は直前の開庁日です)。

証明の対象とならないもの

  1.  農業振興地域内農用地(いわゆる青地農地)の農地を転用されたもの
  2.  農業生産性の高い農地、農業に対する公共投資の対象となった農地又は集団的に存在している農地を転用されたもの
  3.  他法令に抵触するもの
  4.  知事の措置命令又は勧告がされたもの

非農地証明を交付できる場合

  1.  植林されている土地: 植林後10年以上経過し、山林としての樹観が認められ将来山林として維持管理が見込まれるもの
  2.  建築物等が設置されている土地: 建築物等(仮設物を除く)の敷地として相当のものであり、かつ、建築後10年以上経過しており農地への復元が容易でないと認められるもの
  3.  道路敷として利用されている土地: 住宅等への進入道路その他日常生活上必要不可欠な通路として使用しているものであり、かつ、転用後10年以上経過しており、農地への復元が容易でないと認められるもの
  4.  自然災害により農地としての復元が容易でないと認められるもの: 自然災害により農地が流出、埋没等したことにより、農地への復元が不可能な 土地
  5.  耕作されない状態が続いたことにより森林・原野化し、農地への復元が不可能な土地:
    1.  その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なもの
    2.  1.以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても、継続して利用することができないと見込まれるもの

注意事項

  1.  農業委員会事務局は届出書提出後、現地調査を実施しますが、調査上再確認することがある場合は、必ず本人又は委任されている方の出席をお願いします。
  2.  申請農地を転用する行為の妨げとなる権利を有するものの問題が生じる場合は、事前に同意を得ること。
  3.  非農地証明書の交付により農地法の違法性が消滅するものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 業務局員
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9894 ファックス:0558-72-9909
お問い合わせフォーム

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