相続等による農地の権利取得への届出制度について
概要
改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、相続等により農地の権利を取得した場合には、その農地の所在する農業委員会への届出が必要となりました。
これにより、相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、その所在を農業委員会が把握できるようになります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料を科せられる場合があります。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Wordファイル: 20.4KB)
届出が必要な権利取得
相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等による農地又は採草放牧地の権利取得など
農業委員会の措置
農業委員会は、届出がされた農地について、適正かつ効率的な利用が図られるかどうかをチェックします。
農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるときは、届出をした者に対し、第三者への農地の譲渡や貸し出しのあっせんなどを行います。
手続きの詳細につきましては、農業委員会へお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 業務局員
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9894 ファックス:0558-72-9909
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更新日:2024年04月30日