伊豆市創業資金利子補給金
この補助金は、創業者の集積を図り、地域の産業及び経済の活性化に寄与するため、融資を受けて市内で創業した方に対して、利子の一部を補給するものです。
補助金を受けることができる方
下記のすべての条件(主な条件)を満たす必要があります。
- 個人の場合、市内に居住し、住民登録されていること
- 法人の場合、市内に本店が登記されていること
- 開業パワーアップ支援資金、又は、日本政策金融公庫の創業支援に係る資金の融資を受けていること
- 創業者(法人の場合は役員等含む。)が暴力団員等でないこと
- 風俗営業等の公の秩序もしくは善良の風俗を乱す恐れがないこと
- フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業でないこと
補助の内容
- 補助金の額
創業資金の利子の額(1,000円未満切り捨て)で、上限は10万円 - 補助対象期間
償還を開始した日から1年
補助対象期間(利子支払対象期間)の「1年」とは、12か月分=償還12回分とします。利子前払い、後払いにかかわらず、当初からの利子償還の回数をカウントして12回目となる返済日までが対象期間です。融資実行日に前払い利子があれば融資実行日を利子支払対象期間の開始日とします。
申請方法
申請書に必要事項を記入し、下記の必要書類を添付の上、期日までに観光商工課へご提出ください。
必要書類
- 申請書(様式第1号)
- 利子支払証明書(様式第2号)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 市税の納税証明書又は非課税証明書 税務課で取得できます。
- 開業等の届出書の写し又はそれに類するもの、及び住民票(個人の場合)
住民票は市民課で取得できます。 - 法人の登記事項証明書及び定款(法人の場合)
- 暴力団員等ではないこと及び暴力団員等と密接な関係がないことを誓約する書類
誓約書(個人用)
誓約書(法人用) - その他市長が必要と認める書類
利子支払証明書(様式第2号) (Wordファイル: 36.0KB)
申請期間
交付対象期間が終了した日から60日以内
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課 観光商工スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9911 ファックス:0558-72-9909
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更新日:2023年03月01日