伊豆市がんばる企業を応援する条例
平成25年4月1日より、「伊豆市がんばる企業を応援する条例」を施行しました。
この条例は、営利を目的として市内に積極的に事業所等を立地しようとしている法人(がんばる企業といいます。)に対して支援(応援措置といいます。)を行い、地域雇用の機会拡大及び産業の振興を図り、市民生活の向上及び経済発展に資することを目的としています。
応援措置を受けることのできる法人
下記の条件をすべてを満たす必要があります。
- 市長から「がんばる企業」として指定されること。
- 納期限の到来した国税及び地方税に未納がないこと。
- 農業、林業、漁業、製造業、情報通信業、倉庫業、自然科学研究所、宿泊業、高等教育機関及び専修学校、ファルマバレープロジェクトに関連する施設を設置すること。
- 市内に事業所を有しない法人が事業所を設置する場合、5,000万円以上の固定資産投資及び常時雇用従業員を市民から2名以上雇用すること。
- 市内に事業所を有する法人が事業所を設置(新設・増設・移設)する場合、3,000万円以上の固定資産投資及び常時雇用従業員を市民から1名以上雇用すること。
応援措置の内容
- 便宜の供与
認定道路の整備、給水区域内への水道整備、用地の斡旋、情報の提供 - 奨励金の交付
当該事業所の償却資産に課せられた固定資産税の相当額以内(限度額は1年につき500万円)を、操業を開始してから3年間交付
1法人につき、1回限り。伊豆市企業立地事業費補助金の交付を受けた場合は対象外。
応援措置を受けるには…
まずは、事前協議が必要です。事業所等の設置(工事等)を開始する前年の8月末までに、下記お問い合わせまでご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課 観光商工スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9911 ファックス:0558-72-9909
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更新日:2023年03月01日