セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関係)
【令和5年9月25日更新】
令和5年10月1日より資金使途を借換目的に限定します。
セーフティネット4号概要 (PDFファイル: 470.6KB)
セーフティネット保証4号の認定について
新型コロナウイルス感染症対策により、静岡県を含む全都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
【指定期間】令和6年4月1日から令和6年6月30日
指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
保証内容
- 保証限度額 無担保8,000万円、最大2億8,000万円 一般保証と別枠
- 保証割合 借入額の100%保証
認定要件
- 指定地域(47都道府県)において1年以上継続して事業を行っていること
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、前年実績のない創業者等についても運用緩和があります。 - 最近1か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3ヶ月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから1年以上が経過する場合の売上高比較
原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降は比較対象とせず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較してください。令和5年の比較対象年度は前年の令和5年または新型コロナウイルスの影響を受ける直前の令和1年です。
創業者および業容拡大してきた事業者の運用緩和
前年実績の無い創業者や、前年以降に店舗や業容を拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
創業者等運用緩和について(経済産業省ホームページより) (PDFファイル: 248.4KB)
「最近1か月」の売上高等の弾力的な運用
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者に対し、認定要件の運用緩和を実施します。
確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同月と比較して増加しているなど、前年同月との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6か月」の売上高平均と前年同月の売上高等を比較(「最近1か月」の売上高等を「最近〇か月の売上高」と読み替え、前年同期と比較)することもできることとします。
ご不明な点がある場合は、観光商工課にご連絡ください。
「創業者1最近1か月と最近3か月比較」における「最近1か月」においては「最近6か月以内」との読み替えは行うことができません。
必要書類
- 認定申請書
- 創業者運用緩和認定申請書(令和4年1月6日 様式を更新しました。)
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表、計算書等)様式は問いません。
- 事業開始年月日の確認できる書類(定款又は商業登記簿謄本、開業届等の写し)
- 直近の確定申告書又は決算報告書
- 融資申込金額、融資希望時期が確認できる書類
(信用保証依頼書、静岡県中小企業融資制度資金申込書等)
セーフティネット保証4号認定申請書 (Wordファイル: 17.5KB)
セーフティネット保証4号認定申請書(創業者1最近1か月と最近3か月比較) (Wordファイル: 17.6KB)
セーフティネット保証4号認定申請書(創業者2令和元年12月比較) (Wordファイル: 17.6KB)
セーフティネット保証4号認定申請書(創業者3令和元年10‐12月比較) (Wordファイル: 17.8KB)
留意事項
当該認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や静岡県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
- 認定書類の有効期限は、発行から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課 観光商工スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9911 ファックス:0558-72-9909
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更新日:2024年04月18日