戸籍証明書(謄本・抄本)

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更新日:2024年04月05日

戸籍謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)

戸籍謄本(全部事項証明)は、戸籍に載っている事項を全部写したもので、抄本(個人事項証明)は、必要な一部を写したものです。本籍のある市町村にて発行しています。
なお、伊豆市では平成16年2月14日に戸籍をコンピュータ化しており、それ以前に婚姻、死亡、離婚等で除籍になっている方は記載されませんのでご注意ください。
コンピュータ化以前の戸籍が必要な場合は、(平成)改製原戸籍(1通750円)をご申請ください。

ただし、平成15年12月13日から平成16年2月13日までの間に婚姻、死亡、離婚等で除籍になった方は戸籍謄本・改製原戸籍の両方に記載されます。

申請先

市民課窓口、各支所へお越しください。

郵便で申請する場合は下記の「郵送での申請について」の欄をご覧ください。

申請人

  1. 戸籍に記載された本人・配偶者または直系の親族(本人の父母、祖父母、子、孫等。)
    下記の2~4に該当しない兄弟・姉妹・おじ・おば・おい・めいは取得することができません。
  2. 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方。
    (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
  3. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すために、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

※上記2~4の理由による請求の場合、請求の根拠となる疎明資料を求める場合があります。

上記以外の方が請求される場合は詳しい請求事由の明示と委任状が必要になります。
詳しくはお問い合わせください。

手数料

1通につき450円

申請時に必要なもの

本人確認ができるもの

  • 1点:マイナンバーカード(写真付)、運転免許証、パスポート、外国人登録証、身体障害者手帳
  • 2点:健康保険証、年金手帳、社員証(写真つき)、学生証(写真つき)など

代理人の場合は委任状も必要です。

戸籍の全部(個人)事項証明の広域交付

平成21年9月1日より戸籍の全部(個人)事項証明の広域交付が可能になりました。
下記の市町でも戸籍の全部(個人)事項証明をお取りいただけます。
申請は、本人又は同一戸籍に在籍する人に限ります。

戸籍の全部(個人)事項証明が取れる市町村

沼津市・熱海市・三島市・伊東市・御殿場市・裾野市・伊豆の国市・函南町・清水町・
長泉町・小山町

改製原戸籍・除籍

 戸籍の改製とは、戸籍の様式が法によって変わることをいい、それまでに使われて
いた戸籍は改製原戸籍となります。
 伊豆市では平成16年2月14日に戸籍をコンピュータ化しており、それにともない、従前の縦書きの戸籍は改製原戸籍となりました。平成16年2月14日より前に婚姻、死亡、離婚等で除籍になった方は、改製原戸籍でなければ記載されていません。
 また、戸籍に記載されている全員が、婚姻、死亡、離婚等で除籍になるか、又は本籍地を他市町村へ異動(転籍)すると、その戸籍は除籍されます。

 ただし、平成15年12月13日から平成16年2月13日までの間に婚姻、死亡、離婚等で除籍になった方は戸籍謄本・改製原戸籍の両方に記載されます。

申請先

市民課窓口、各支所へお越しください。

郵便で申請する場合は下記の「郵送での申請について」の欄をご覧ください。

申請人

  1. 戸籍に記載された本人・配偶者または直系の親族(本人の父母、祖父母、子、孫等。)
    下記の2~4に該当しない兄弟・姉妹・おじ・おば・おい・めいは取得することができません。
  2. 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方。
    (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
  3. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すために、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

※上記2~4の理由による請求の場合、請求の根拠となる疎明資料を求める場合があります。

上記以外の方が請求される場合は詳しい請求事由の明示と委任状が必要になります。
詳しくはお問い合わせください。

手数料

1通につき750円

申請時に必要なもの

本人確認ができるもの

  • 1点:マイナンバーカード(写真付)、運転免許証、パスポート、外国人登録証、身体障害者手帳
  • 2点:健康保険証、年金手帳、社員証(写真つき)、学生証(写真つき)など

代理人の場合は委任状も必要です。

戸籍の附票

戸籍の附票とは、戸籍に記載されている人の住所を明らかにしたもので、その異動の経過がわかるものです。
伊豆市では平成16年2月14日に戸籍をコンピュータ化しており、それにともない戸籍附票も改製されています。それ以前の住所が必要な場合は、どこからの住所が必要か明記してください。
 ただし、平成15年12月13日から平成16年2月13日までの間に婚姻、死亡、離婚等で除籍になった方は戸籍謄本・改製原戸籍の両方に記載されます。
また、令和元年6月20日までは戸籍附票の法定保存年数は5年で、廃棄され交付できないものもありますのでご了承ください。(現在の法定保存年数は150年)

戸籍附票に戸籍の表示(本籍・筆頭者)の記載について

法律の改正に伴い、令和4年1月11日以降、戸籍の附票に記載される内容には出生の年月日及び性別が追加され、戸籍の表示(本籍・筆頭者)については、原則記載せずに発行します。
 戸籍の附票に戸籍の表示(本籍・筆頭者)を記載する必要がある場合は、別途「戸籍の表示を希望する」旨の記載及び正当な理由の記載が必要となります。記載が無い場合まは正当な理由と認められない場合は戸籍の表示は記載できません。

申請先

市民課窓口、各支所へお越しください。

郵便で申請する場合は下記の「郵送での申請について」の欄をご覧ください。

申請人

  1. 戸籍に記載された本人・配偶者または直系の親族(本人の父母、祖父母、子、孫等。)
    下記の2~4に該当しない兄弟・姉妹・おじ・おば・おい・めいは取得することができません。
  2. 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方。
    (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
  3. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すために、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

※上記2~4の理由による請求の場合、請求の根拠となる疎明資料を求める場合があります。

上記以外の方が請求される場合は詳しい請求事由の明示と委任状が必要になります。
詳しくはお問い合わせください。

手数料

1通につき300円

申請時に必要なもの

本人確認ができるもの

  • 1点:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、外国人登録証、身体障害者手帳
  • 2点:健康保険証、年金手帳、社員証(写真つき)、学生証(写真つき)など

代理人の場合は委任状も必要です。

郵送申請について

  1. 申請書(PDFファイルをご利用ください)に必要事項を記入してください。
    (便箋・コピー用紙などに必要事項を記入しても結構です)
  2. 手数料分の定額小為替(定額小為替は郵便局でご購入ください)
    有効期間(発行日から6か月)に注意してください。有効期間が経過した定額小為替は受付できません。
  3. 切手を貼った返信用封筒
  4. 本人確認が必要となりますので、必ず身分証明(マイナンバーカード・運転免許証等)のコピーを添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9855 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム

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