家屋を取壊したときは

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更新日:2023年03月01日

 建物の全部、又は一部を滅失(取り壊し等)された場合には、下記の「家屋滅失届」にて速やかに税務課に届出をしてください。
 固定資産税は毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。年の途中で取り壊し等された家屋につきましては、翌年度の課税内容に影響がありますので、床面積の大小にかかわらず届出をお願いします。
 なお、納税通知書に同封しているはがきにてお知らせいただいた場合には、改めて届出の必要はありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9852 ファックス:0558-72-6588
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