固定資産税
固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
(1)固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
- 土地 登記簿又は土地(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 家屋 登記簿又は家屋(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
(2)固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
(3)その他
- 固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。 - 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、市内の土地又は家屋の納税者の方に市内のすべての土地又は家屋の価格をご覧いただいております。
課税標準額ラ税率=税額となります。
- 課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 - 免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
- 税率
固定資産税の税率は市町村の条例で定めることとされており、伊豆市で定めている税率は1.4%(標準税率)です。
市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は1.4%(標準税率)です。しかし、市町村で財政上その他の必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができるとされています。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9852 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2023年03月01日