り災(罹災)証明書の発行について

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更新日:2023年06月06日

り災(罹災)証明書について

り災(罹災)証明書とは、自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、がけ崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地すべり、その他)により住家が被災し破損した場合、建物の被害調査を基に認定された災害による被害の度合(全壊、大規模半壊、半壊等)を証明するものです。(災害対策基本法第90条の2)

この証明書は、生活再建の取り組みを支援する各種被災者支援策の判断材料となります。

 被害を受けた場合には、税務課資産税スタッフまでお問い合わせください。被災した住家の調査後、被害の度合を判定します。

被災家屋の損害程度基準表
被害の程度 損害基準判定(住家の主要な構成要素の損害割合)
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
準半壊に至らない
(一部損壊)
10%未満

 

り災証明書の発行開始や発行までの日数は、災害の規模、状況(地震・水害・風害など)により異なります。

 被害を受けた状況の確認は速やかに行いますが、担当者がお伺いするまでに、現状のまま放置しておくことが危険であったり、生活に支障をきたすような場合は、被害を受けた状況を写真撮影していただいた後、片づけや修繕を進めていただきますようお願いいたします。

撮影のポイントは、「住まいが被害を受けたときに最初にすること」を参考にしてください。 または、常葉大学社会災害研究センター作成のリーフレットが参考となります。(「トリセツ 水害」で検索してください。)

 撮影した写真は被害状況調査時に確認させていただきます。

 被害を受けた状況を写真撮影せずに片付けや修繕をすると、被害の度合の判定が困難となりますので、ご協力をお願いします。
時間が経過したことにより被災した事実確認が困難な場合は、り災証明書を交付することはできません。

自己判定方式

自然災害で住家の屋根や雨どいの一部が破損したような被災の程度が軽微な場合には、申請者ご自身で被災箇所の分かる写真を撮影し、被災の程度について「一部損壊」と判定する自己判定方式により申請することができます。
自己判定方式の場合、市の現地調査が省略され、り災証明書の交付を早く受けることができます。

関連情報

  • 火災による証明書の発行は、消防署で行っています。
  • 罹災証明書の発行対象は、原則として住家(居住している家)に限ります。
     空家・別荘など居住していない家屋や、店舗、倉庫などの非住家建物や、カーポートや自動車などの工作物及び動産について罹災したことを証明する必要がある場合や、アパートの所有者様が申請する場合には「罹災届出証明書」をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9852 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム

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