固定資産税よくあるお問い合わせ

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更新日:2023年06月02日

よくあるお問い合わせについて掲載しました。

質問:地価が下落しているのに、土地の税額が上がるのはなぜでしょうか?

回答:土地の価格は平成5年度以前には地価公示価格よりもかなり低い水準にあったのですが、平成6年度の評価替えより、全国的に地価公示価格の公的土地評価との均衡を図るために地価公示価格の7割を目途に評価することになりました。
ただし、課税標準額においては、税額が急激に増加することのないように除々に評価額に近づけていく負担調整措置がとられています。
すなわち、地価の動向に関わりなく、負担水準(評価額に対する前年課税標準額の割合)が高い土地については税負担を引き下げるか、または据置き、負担水準が低い土地についてはなだらかに税負担を引き上げていきます。
また、3年に1度行われる評価替により、宅地が所在する状況の類似する地区の見直しを行う場合があります。この評価替により所有する宅地の地区が、価格の低い地区から高い地区に見直しが行われた場合にも、負担調整措置によりなだらかに税負担が引き上げられる場合があります。
したがって、地価が下落しているのに土地の税額が上がっているのは、負担水準が低い土地になります。

質問:土地を4月に売却しましたが、固定資産税納税通知書が送られてきました。なぜ新しい所有者には送られないのでしょうか?

回答:固定資産税はその年の1月1日現在における所有者が納税義務者となります。(月割りで計算されることはありません。)
年の途中で売買等による所有者変更があった場合、その年の固定資産税の納付方法は売主と買い手との間で決めていただくことになります。ただし、納税の義務は、1月1日現在における所有者となりますので、買い手が納税することに決めた場合に買い手が滞納した場合でも、滞納処分(差し押さえなど)は納税義務者(売り手)が対象となってしまいますので、取り決めには注意してください。

質問:平成31年に住宅を新築しましたが、令和5年度から固定資産税(家屋)が急に高くなっています。なぜでしょうか?

回答:新築の住宅は要件を満たすことにより3年度分に限り税額が2分の1(120平方メートルを限度)に軽減されます。つまり、軽減適用期間が終了し本来の税額になったためです。
 なお、長期優良住宅については新築後5年度分の軽減が受けられますので、令和5年度の固定資産税からは平成29年に新築した長期優良住宅の軽減が終了します。

質問:令和4年中に住宅を取壊しましたが、土地について令和5年度分より税額が高くなりました。なぜでしょうか?

回答:土地の上に要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例(注釈)」が適用されます。住宅を取壊すなど要件を満たさなくなった場合、特例の適用が受けられなくなるためです。

(注釈)住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、特例措置が適用され、住宅用地の内200平方メートルまでの部分(小規模住宅用地)は課税標準額が価格の1/6の額に、200平方メートルを超える部分(その他の住宅用地)は課税標準額が価格の1/3に軽減されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9852 ファックス:0558-72-6588
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