地方税法第349条の3、同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され税負担が軽減されます。
該当する資産を申告する場合は、その資産が特例の該当要件を満たしていることが分かるものを償却資産申告書に添付してください。このページでは課税標準の特例の対象となる償却資産の一例を記載します。
             
          
            太陽光発電設備に係る課税標準の特例措置
          
            
              
	- 対象資産
	 経済産業省による再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の認定を受けた設備以外、かつ再生可能エネルギー事業者支援事業費の補助を受けて取得した設備 
	- 特例資産の取得期限
	 令和2年4月1日から令和8年3月31日までに取得した設備 
	- 特例割合
	 最初の3年間、評価額の6分の5に課税標準額を軽減 
	- 必要書類
	 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けたことを示す書類の写し 
             
          
資源エネルギー庁ホームページ
            中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入の支援
          
            
               「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 伊豆市では、中小企業計画法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得て先端設備導入計画の申請受付を行っています。
 認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策に申請することができます。
 
             
          
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について(令和7年度税制改正後)
中小企業庁 先端設備等導入制度による支援
            令和7年4月から令和9年3月末までに取得した資産の場合
          
            
              
	- 対象者
	
		- 資本金1憶円以下の法人
 
		- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
 
		- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
		 ただし、大企業の子会社は対象外となります。 
	
	 
	- 対象資産
	年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された1~4の設備
	【資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
	
		- 機械装置(160万円以上)
 
		- 工具(30万円以上)
 
		- 器具備品(30万円以上)
 
		- 建築附属設備(60万円以上):家屋と一体で課税されるものは対象外
		事前に伊豆市観光商工課において先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。 
	
	 
	- その他要件
	  労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 
	- 適用期限
	 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した資産 
	- 軽減割合(減免期間)
	・従業員に対し1.5%以上の賃上げ表明されたもの 1/2に軽減(3年間)
	・従業員に対し3%以上の賃上げ表明されたのもの 1/4に軽減(5年間) 
	- 必要書類
	
		- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
 
		- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
 
		- 当該資産に係る工業会等による仕様等証明書の写し
 
		- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
 
		- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
 
	
	 
             
          
            令和5年4月から令和7年3月末までに取得した資産の場合
          
            
              
	- 対象者
	
		- 資本金1憶円以下の法人
 
		- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
 
		- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
		 ただし、大企業の子会社は対象外となります。 
	
	 
	- 対象資産
	年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された1~4の設備
	【資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
	
		- 機械装置(160万円以上)
 
		- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
 
		- 器具備品(30万円以上)
 
		- 建築附属物(60万円以上)
		事前に伊豆市観光商工課において先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。 
	
	 
	- その他要件
	
		- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
 
		- 中古資産でないこと
 
	
	 
	- 適用期限
	 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産 
	- 軽減割合(減免期間)
	・賃上げ表明無し 1/2軽減(3年間)
	・賃上げ表明有り
	設備取得時期 令和5年4月1日~令和6年3月31日 2/3軽減(5年間)
	設備取得時期 令和6年4月1日~令和7年3月31日 2/3軽減(4年間) 
	- 必要書類
	
		- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
 
		- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
 
		- 当該資産に係る工業会等による仕様等証明書の写し
 
		- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
 
		- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(賃上げ表明をしていない場合は不要)
 
	
	 
             
          
 
        
更新日:2025年04月23日