令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

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更新日:2023年10月18日

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の個人市・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について

個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
また、県民税均等割りには森林(もり)づくり県民税(400円)が加算されています。(令和7年度分まで)
個人市・県民税の均等割および森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も5,400円で変わりありません。

市民税・県民税の内訳
  令和5年度まで 令和6年度以降
国 税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税均等割 1,900円 1,400円
市民税 3,500円 3,000円
5,400円 5,400円

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

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税務課 市民税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9854 ファックス:0558-72-6588
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