森林環境税及び森林環境譲与税について

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更新日:2024年05月17日

森林環境税及び森林環境譲与税の概要

 パリ協定の枠組みにおける温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
 森林環境税は令和6年度から国税として1人年額1,000円を徴収するものです。
 森林環境譲与税は国から市町村及び都道府県に譲与されるもので、令和元年度から始まりました。

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税は法律によりその使途が次のとおり定められています。

  1. 森林の整備に関する施策
  2. 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

 また、使途についてはインターネットの利用等により公表することが義務付けられています。

令和4年度森林環境譲与税の使途について

令和3年度森林環境譲与税の使途について

令和2年度森林環境譲与税の使途について

令和元年度森林環境譲与税の使途について

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 林業自然保護スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9893 ファックス:0558-72-9909
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