市県民税(家屋敷課税)について

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更新日:2023年06月27日

家屋敷課税とは

 市県民税の家屋敷課税とは、1月1日現在において伊豆市に家屋敷を有する個人で、伊豆市内に住所を有しない方に市県民税の均等割(年額5,400円)が課税されるものです。(地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号により規定)
 この家屋敷に対する課税は、市区町村内に家屋敷を有する限りその市区町村の行政上の施策(ゴミ処理、消防、救急、環境衛生、防犯・防災、道路整備等各種の行政サービス)により種々の利益を享受しているため、家屋敷所有者は市民に準ずる立場として、財政負担を求める応益原則にその根拠をおいているためです。
(家屋に課税される固定資産税は、その資産に対する課税であり、家屋の所在する場所にかかわらず家屋の評価額に応じ課税されますので、家屋敷課税とは性格が異なります。)

家屋敷とは…自己または家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けられた住宅等をいい、いつでも自由に住める状態にある建物(主に別荘、マンション、アパート等が該当します)。

課税対象外となる場合の要件

  1. 住民票がある住所地での住民税(市区町村民税)が非課税である
  2. 電気、ガスなどの契約を解除してあり当分使用するつもりがない(伊豆市独自要件)
  3. 老朽化が激しく、使用不可能な状態である
  4. 親族が住んでいる(伊豆市独自要件)
  5. 他人に貸している
  6. 所有権が共有となっている住宅

 課税対象外となる条件のうち1~5の要件に該当する場合は、減免申請書を提出する必要があります。
 減免申請書は、毎年7月中旬頃に市県民税の納税通知書に同封しお送りしています。減免の適用を受けるには毎年申請が必要となりますので、減免申請書に必要事項を記入の上、期限までに提出してください。

 なお、2~3の要件に該当し、減免申請される場合には以下の点にご注意ください

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9854 ファックス:0558-72-6588
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