住宅用家屋証明
自己の居住の用に供する家屋で、一定の要件を満たすものについて、所有権保存登記・移転登記等を行う場合、この証明書を添付することにより租税特別措置法に基づき登録免許税の軽減が受けられます。
軽減措置が受けられる要件及び必要書類
新築した家屋の場合
証明書の取得要件
(戸建て住宅の場合)
- 自己の居住の用に供する建物であること
- 新築(表示登記に記載された建築年月日)から1年以内であること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物(一軒家以外)の場合は耐火建築物または準耐火建築物に区分されたものであること
(建築後未使用の家屋の場合:建売住宅等)
上記1・3・4の要件に加え、 - 家屋の取得(売買契約締結日等)から1年以内であること
- 取得の原因が売買または競落によるもの
必要書類
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 住民票の写し
- 表題登記済証(登記事項証明書の写し)
- 建築確認済証ならびに確認申請書副本(建物平面図を含むもの)
(建売住宅等の場合) - 取得した家屋の売買契約書、売渡証書、新築後使用されたことがないことを証する書面(家屋未使用証明 等)
(認定長期優良住宅の場合) - 認定申請書(副本)・認定通知書(原本)
(認定低炭素住宅の場合) - 認定申請書(副本)・認定通知書(原本)
建築後使用したことがある家屋(中古住宅)の場合
証明書の取得要件
- 自己の居住の用に供する建物であること
- 家屋の取得(売買契約締結日等)から1年以内であること
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 取得の原因が売買または競落によるもの
- 新耐震基準に適合している住宅用家屋であること
(リフォームした中古住宅を取得した場合)
上記5つの要件に加え、 - 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
- 個人の取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
- 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
- リフォーム工事の内容が租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項に該当する工事(※)を行っていること
※該当する工事は国土交通省のホームページ等でご確認ください。
必要書類
証明交付窓口
本庁税務課にて交付します。(支所では交付できません。)
証明手数料
1通:1,300円
注意事項
- 建築確認済証、確認申請副本、表示登記済証、家屋未使用証明、住民票の写しは原本を確認いたします。
- 取得した家屋に未入居の場合は、原則として住宅用家屋証明を発行できません。やむを得ない事情(病気療養、単身赴任、子どもの学校の関係等)の場合は、申立により証明を発行できる場合があります。
- 原則、申請当日に証明書を発行しますが、内容により時間を要する場合があります。
申立書(未入居の場合) (Wordファイル: 16.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9852 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2025年04月18日