伊豆市教育大綱

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更新日:2023年03月01日

 市長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針(教育振興基本計画)を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な大綱を定めることが義務付けられました。大綱の制定や変更は市長と教育委員で組織する総合教育会議において協議することになっています。

 伊豆市の教育大綱は、伊豆市総合教育会議で協議され、令和3年12月に改訂されました。

実施期間は令和3年~令和7年の5年間となっています。

「伊豆市教育大綱」及び「伊豆市の教育」ダウンロードはこちら

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伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5470 ファックス:0558-83-5498
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