児童手当
児童手当について
次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するための制度です。
対象
日本国内に居住している高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
※児童が留学のために海外に住んでいる場合、支給対象となることがあります。
月額
児童の年齢 | 1人あたりの月額 | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代 |
10,000円 |
30,000円 |
大学生年代 | なし(人数カウントのみ) | なし(人数カウントのみ) |
※高校生年代:18歳の誕生日後に最初の3月31日を迎えるまでの子ども
※大学生年代:22歳の誕生日後に最初の3月31日を迎えるまでの子ども
(例1)21歳、17歳、15歳の子どもがいる世帯:月額40,000円
21歳(大学生年代、人数カウントあり)、17歳(高校生年代)、15歳(中学生)
(例2)23歳、17歳、15歳の子どもがいる世帯:月額20,000円
23歳(人数カウントなし)、17歳(高校生年代)、15歳(中学生)
支給
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
例)4月に出生または転入 (4月中に手続き)→ 5月分から支給
10月に転出 (転出予定日が10月中)→ 10月分まで支給
児童手当は原則として、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の各月10日(支給日が休日の場合は、金融機関の前営業日)に、それぞれの支給月の前月分までが支給されます。
支給月 | 支給される手当 |
4月 | 2、3月分 |
6月 | 4、5月分 |
8月 | 6、7月分 |
10月 | 8、9月分 |
12月 | 10、11月分 |
2月 |
12、1月分 |
申請の手続き
お子さんの出生や転入により児童手当を請求される方は、次のものをお持ちください。
★出生や転入予定日の翌日から15日以内に申請をお願いします。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※公務員は勤務先から支給されます。勤務先で申請してください。
◆持ち物
・マイナンバーのわかるもの+本人確認書類(免許証等)
・請求者の振込口座のわかるもの(請求者名義の通帳、またはキャッシュカード)※公金受取口座を利用する方は不要
・請求者の加入している健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)※国家公務員共済、日本郵政共済、地方公務員共済加入者のみ
※養育者、別居監護による請求の場合は、別途添付していただく書類がありますので、子育て支援課までお問い合わせください。
◆以下の変更事項があった人は市町村に届出が必要です。
・受給者が他の市区町村や海外への転出をするとき
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
◆公金口座登録の活用について
マイナポータルに登録された公金受取口座を、児童手当の振込先として登録することができます。
◆電子申請の手続きについて
次の手続きはマイナポータルのぴったりサービスでの電子申請が可能です。
・児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
・児童手当等の額の改定の請求及び届出
・氏名変更/住所変更等の届出
・受給事由消滅の届出
・未支払の児童手当等の請求
・児童手当等に係る寄附の申出
・児童手当等に係る寄附変更等の申出
・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
・児童手当等の現況届
※申請にあたっては、請求者(受給者)自身のマイナンバーカードによる電子署名の付与が必要です。
※詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
◆制度拡充に伴う手続きについて
※詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
令和6年10月分(12月支給)からの児童手当制度の一部改正について
現況届
現況届は、毎年6月1日の養育状況などを把握し、8月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
【現況届の提出が必要な人】
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力等により、住民票登録が伊豆市以外の人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
・法人である未成年後見人、施設等の受給者
・その他、伊豆市から提出の案内があった人
現況届の提出が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
期日までに提出がない場合は8月分以降の手当が受けられなくなります。
寄付
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、伊豆市に寄付することができます。
地域の児童の健やかな成長の支援のために役立ててほしい方、関心のある方はお問い合わせください。
申請窓口、書類の提出先
・子育て支援課
・各支所(中伊豆、天城、土肥)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 こども家庭スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ2階
電話:0558-72-9864 ファックス:0558-72-1196
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更新日:2024年12月06日