児童手当

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更新日:2024年12月06日

児童手当について

次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するための制度です。

 

対象

日本国内に居住している高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方

※児童が留学のために海外に住んでいる場合、支給対象となることがあります。
 

月額

金額
児童の年齢 1人あたりの月額
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円

3歳以上~高校生年代

10,000円

30,000円
大学生年代 なし(人数カウントのみ) なし(人数カウントのみ)

※高校生年代:18歳の誕生日後に最初の3月31日を迎えるまでの子ども

※大学生年代:22歳の誕生日後に最初の3月31日を迎えるまでの子ども

(例1)21歳、17歳、15歳の子どもがいる世帯:月額40,000円

21歳(大学生年代、人数カウントあり)、17歳(高校生年代)、15歳(中学生)

(例2)23歳、17歳、15歳の子どもがいる世帯:月額20,000円

23歳(人数カウントなし)、17歳(高校生年代)、15歳(中学生)

支給

児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
例)4月に出生または転入 (4月中に手続き)→ 5月分から支給
10月に転出 (転出予定日が10月中)→ 10月分まで支給

児童手当は原則として、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の各月10日(支給日が休日の場合は、金融機関の前営業日)に、それぞれの支給月の前月分までが支給されます。

支払月
支給月 支給される手当
4月 2、3月分
6月 4、5月分
8月 6、7月分
10月 8、9月分
12月 10、11月分
2月

12、1月分

申請の手続き

お子さんの出生や転入により児童手当を請求される方は、次のものをお持ちください。

★出生や転入予定日の翌日から15日以内に申請をお願いします。

※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

※公務員は勤務先から支給されます。勤務先で申請してください。

◆持ち物

・マイナンバーのわかるもの+本人確認書類(免許証等)

・請求者の振込口座のわかるもの(請求者名義の通帳、またはキャッシュカード)※公金受取口座を利用する方は不要

・請求者の加入している健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)※国家公務員共済、日本郵政共済、地方公務員共済加入者のみ

※養育者、別居監護による請求の場合は、別途添付していただく書類がありますので、子育て支援課までお問い合わせください。

◆以下の変更事項があった人は市町村に届出が必要です。

・受給者が他の市区町村や海外への転出をするとき

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

◆公金口座登録の活用について

マイナポータルに登録された公金受取口座を、児童手当の振込先として登録することができます。

◆電子申請の手続きについて

次の手続きはマイナポータルのぴったりサービスでの電子申請が可能です。

・児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

・児童手当等の額の改定の請求及び届出

・氏名変更/住所変更等の届出

・受給事由消滅の届出

・未支払の児童手当等の請求

・児童手当等に係る寄附の申出

・児童手当等に係る寄附変更等の申出

・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出

・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出

・児童手当等の現況届

※申請にあたっては、請求者(受給者)自身のマイナンバーカードによる電子署名の付与が必要です。

※詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

◆制度拡充に伴う手続きについて

※詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

現況届

現況届は、毎年6月1日の養育状況などを把握し、8月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。

【現況届の提出が必要な人】

・離婚協議中で配偶者と別居している人

・配偶者からの暴力等により、住民票登録が伊豆市以外の人

・支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)

・法人である未成年後見人、施設等の受給者

・その他、伊豆市から提出の案内があった人

現況届の提出が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。

期日までに提出がない場合は8月分以降の手当が受けられなくなります。


 

寄付

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、伊豆市に寄付することができます。

地域の児童の健やかな成長の支援のために役立ててほしい方、関心のある方はお問い合わせください。
 

申請窓口、書類の提出先

・子育て支援課
・各支所(中伊豆、天城、土肥)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども家庭スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ2階
電話:0558-72-9864 ファックス:0558-72-1196
お問い合わせフォーム

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