こども園・保育園の利用と保育料について

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更新日:2023年08月22日

保育園・こども園を利用するためには

こども園・保育園を利用するためには、支給認定を受ける必要があります。

認定区分ごとの対象者一覧
認定区分 対象者 利用先
1号認定 お子さんが満3歳以上で、教育部分のみを利用する場合 認定こども園(教育部)
2号認定
  • 保育標準時間認定(注釈2)
  • 保育短時間認定(注釈2)
お子さんが3歳児以上で、就労等の「保育が必要な事由(注釈1)」に該当する場合 認定こども園(保育部)
保育園
3号認定
  • 保育標準時間認定(注釈2)
  • 保育短時間認定(注釈2)
お子さんが3歳児未満で、就労等の「保育が必要な事由(注釈1)」に該当する場合 認定こども園(保育部)
保育園

(注釈1)保育が必要な事由とは?

こども園(保育部)・保育園に入園するためには、児童の保護者が以下のいずれかの事由に該当し、保育認定を受ける必要があります。

保育が必要な事由と必要書類一覧
事由 必要書類
1 就労(勤務時間が保護者ひとりにつき月64時間以上) 勤めている場合:就労証明書
自営業の場合:就労証明書及び確定申告の写しや営業許可証 等
2 妊娠、出産 出産・病気障害等証明書及び母子手帳の写し
出産予定日の前4週間が属する月の初日から、出産日から8週間を経過する翌日が属する月の末日までが入所可能期間です。
3 保護者の疾病、障がい 疾病の場合:出産・病気障害等証明書及び診断書
障がいの場合:出産・病気障害等証明書及び障がい者手帳の写し等
4 同居又は長期間入院等している親族の介護、看護 介護・看護状況申立書及び介護保険証の写し 等
5 求職活動 就労誓約書兼退所届
市の規定に則り、90日間(3ヶ月間)が認定期間です。その間に勤務証明書等の提出がない場合には、退園していただくことがあります。
6 就学 学校で就学していることが分かる書類(在学証明書、学生証の写し 等)
7 育児休業取得時に、既に市内こども園・保育園を利用している子どもがいて、その園を継続して利用する必要があると市が認めた場合 育休取得期間が記載された勤務証明書
8 災害復旧  
9 虐待やDVのおそれがあること  

(注釈2)保育の必要量(標準時間認定、短時間認定)とは?…2・3号認定のみ

「保育を必要とする事由」の認定要件や必要量に応じて、標準時間と短時間に区分され保育を受ける時間が決まります。

  • 保育標準時間 フルタイム就労を想定(最長11時間) 7時~18時
  • 保育短時間 短時間労働時間等(最長8時間) 8時~16時
  • 就労の場合、保護者ひとりにつき、月120時間未満の場合、短時間認定となり、月120時間以上の場合、標準時間認定となります。(常時お迎えが間に合わない就労時間かつ両親ともに月の就労時間が100時間を超えている場合などは、標準時間認定となることがあります。)
  • 妊娠・出産、災害復旧、虐待やDVの場合、原則標準時間認定となります。
  • 求職活動、育児休業取得中の継続利用の場合、原則短時間の認定となります。

保育時間

2号・3号認定(保育園・保育部)の保育時間

2号・3号認定(保育園・保育部)の保育時間 詳細
  7時 8時 16時 18時 18時30分
(19時)
保育標準時間 通常保育時間 通常保育時間 通常保育時間 通常保育時間 時間外(注釈2)
保育短時間 時間外(注釈2) 時間外(注釈2) 時間外(注釈2) 時間外(注釈2) 時間外(注釈2)

短時間認定となった場合、保育短時間以外の時間で保育をする場合には、有料となりますのでご注意ください。

延長保育(時間外:注釈2)(実施時間及び金額は園により異なります)

  • 保育標準時間 18時~18時30分(19時)
  • 保育短時間 7時~8時、16時~18時30分(19時)

1号認定(教育部)の教育時間 8時30分~14時

1号認定(教育部)の教育時間 詳細
  7時 8時30分 14時 18時30分
教育標準時間 時間外(注釈2) 通常教育時間 通常教育時間 時間外(注釈2)

預かり保育(時間外:注釈2) (実施時間及び金額は園により異なります)

預かり保育 7時~8時30分、14時~18時30分

利用調整(入園調整)

認可保育所等(認可保育所等の規定内で運営しているため、部屋面積や職員数に応じ受入れ制限あり)としてそれぞれ運営しているため、利用定員を超えてお預かりすることはできません。
そこで、利用定員を上回る申込みがあった場合には、保育が必要な事由や必要量、世帯の状況や学区等に応じて、市が優先度の高い順に入園の調整を行います。

保育料について

  1. 保育料は、公立園・私立園ともに共通の保育料です。
  2. 保育料の算定は、父母の市民税の合計額に応じて決定されます。
    ただし、父母どちらとも市民税が非課税の世帯で、同居する祖父母等が居る場合は、家計の主宰者と判断し、主宰者の課税額を含めて判定します。(国の指針に準じています)。
  3. 4~8月分は前年年度課税額を基に、9~3月分は現年年度課税額を基に算定を行います。
  4. 原則、月の初日で入園、末日で退園になるため、日割り計算はしません。
  5. 寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、配当控除、住宅借入金等特別控除は適用されません。
階層区分ごとの保育料一覧
階層区分(父母合算) 市民税(均等割額) 市民税(所得割額) 保育料:0歳児.1歳児.2歳児(標準) 保育料:0歳児.1歳児.2歳児(短時間)
1 生活保護世帯 生活保護世帯 0 0
2 非課税 非課税 0 0
3 課税 非課税 7,000 5,000
4 課税 48,600円未満 11,700 8,500
5 課税 57,700円未満 18,000 13,000
6 課税 77,101円未満 18,000 13,000
7 課税 97,000円未満 18,000 13,000
8 課税 169,000円未満 26,700 19,400
9 課税 301,000円未満 36,600 26,600
10 課税 397,000円未満 48,000 34,900
11 課税 397,000円以上 62,400 45,300
  • 3歳児以上の保育料は、令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化により無料になりました。
  • 令和5年4月より第2子の保育料が無料となりました。
  • 第1子は全額負担、第2子以降は無料になります。
  • その他、世帯の状況により軽減措置があります。 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども家庭スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9864 ファックス:0558-72-1196
お問い合わせフォーム

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