伊豆市住民税非課税世帯給付金について
国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づく物価高騰対策として、伊豆市では令和6年度住民税非課税世帯を対象とした、1世帯あたり3万円(子育て世帯は子ども1人あたり2万円を加算)の給付金を支給します。
給付対象者
(1)基準日(令和6年12月13日)時点で伊豆市の住民基本台帳に登録されている世帯
(2)世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※次の世帯については、支給対象外となります。
- 住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
- 住民税均等割が課税されている世帯
- 租税条約により住民税が免除されている者がいる世帯
- すでに他市町から同様の趣旨の給付金を受給している世帯
給付額
- 1世帯あたり3万円(1世帯1回限り)
- 基準日時点で同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)が含まれている場合は、児童1人あたり2万円を加算
- 別世帯であるが扶養している児童および基準日以降(令和6年12月14日から令和7年6月30日まで)に生まれた児童については申請により対象となります。「様式第2号申請書」に必要事項を記入し、令和7年7月14日までに伊豆市「住民税非課税世帯給付金」窓口にご提出ください。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税扱いとなります。
給付手続きについて(申請手続きが不要な世帯)
伊豆市では対象世帯のうち、伊豆市からこれまでに住民税非課税世帯給付金等を口座振込により給付され、かつ世帯主に変更がない世帯は、申請手続き不要で給付金を支給します。
伊豆市から基準日の世帯主宛に「「住民税非課税世帯支援給付金(こども加算含む)」のお知らせ」を令和7年3月24日から順次発送します。
振込口座の変更を希望する場合について(手続き必要)
申請書等各種様式にあります「様式第4号口座登録届出書」に必要事項を記入し、令和7年4月7日までに伊豆市「住民税非課税世帯給付金」窓口にご提出ください。
給付金の支給拒否を希望する場合について(手続きが必要)
給付金の支給拒否(受取辞退)を希望する世帯は、申請書等各種様式にあります「様式第3号受給受取拒否届出書」に必要事項を記入し、令和7年4月7日までに伊豆市「住民税非課税世帯給付金」窓口にご提出ください。
【令和7年6月30日まで】給付手続きについて(確認書の返送が必要な世帯)
上記の申請手続きが不要な世帯以外の対象世帯に対しては「住民税非課税世帯給付金(こども加算含む)支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和7年3月24日付で郵送します。以下のとおり手続きをお願いします。
(1)確認書の内容の確認
確認書の記載内容および世帯の課税状況等について確認のうえ必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて返送ください。
(2)提出期限
令和7年6月30日(消印有効)
(3)その他
令和6年1月2日以降に他市区町村から伊豆市へ転入された方がいる世帯については、前住所地で住民税が課税されていないか確認を行っております。確認ができ次第、順次確認書を郵送しますので、ご了承ください。
申請書等各種様式
様式第3号 受給拒否届出書 (PDFファイル: 128.1KB)
様式第4号 口座登録届出書 (PDFファイル: 184.1KB)
問い合わせ先
伊豆市「住民税非課税世帯給付金」窓口
電話:0558-80-9090
受付時間:8:30~17:15(土日祝日除く)
給付金を装った詐欺にご注意ください
- 市職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対ありません。
- 市職員などが給付金のために、手数料の振込を求めることは絶対ありません。
- 不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には市役所や警察にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 地域福祉スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9862 ファックス:0558-72-8638
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更新日:2025年03月27日