障害者差別解消法がスタートしました

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更新日:2023年03月01日

障害者差別解消法とは

法律の目的

この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。

正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成28年4月から施行されました。

障がいを理由とする差別の禁止

障害者差別解消法では、「障がいを理由とする差別」の禁止として、次のように定めています。
なお、どのようなことが障がいを理由とする差別に当たるのかについては、それぞれの事案に応じて個別具体的に判断されます。

(1)不当な差別的取り扱いの禁止

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることをしてはいけません。

  • 障がいがあることを理由に、スポーツクラブに入れないこと。
  • 障がいがあることを理由に、アパートを貸してもらえないこと。
  • 車いすを利用していることを理由に、お店に入れないこと。

ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。

(2)合理的配慮の提供

 障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められます。

  • 車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮をすること。
  • 筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮をすること。
  • 障がいの特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更をすること。

対応要領・対応指針について

国や地方公共団体等では、事務・事業を行うに当たり、障害を理由とする差別(不当な差別的取扱いをすること、合理的配慮を提供しないこと)のないよう適切に対応するため、それぞれの機関が法に基づき「対応要領」を定めます。なお、地方公共団体等による対応要領の策定は、努力義務とされています。

民間事業者については、国の各省庁が、事業分野ごとに「対応指針」(ガイドライン)を示します。

国が策定した対応要領・対応指針等は次のとおりです

福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針について

障害者差別解消法によって、事業者は、その事業を行うに当たり障がいのある人に対する不当な差別的取扱いが禁止されます。

また、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去に必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければなりません。

以上のことについて事業者が適切に対応することができるよう、厚生労働大臣が、障害者差別解消法に基づき、福祉分野におけるガイドライン(対応指針)を定めましたので、福祉事業者の皆さまには、障がいのある人の差別解消に向けた取組を積極的に進めてくださるようお願いします。

障害者差別解消法に基づく伊豆市職員対応要領について

障害者差別解消法では、地方公共団体に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として、「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務としています。

そこで、本市では、同法に基づき、市職員が事務事業を実施していくに当たり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しました。

雇用分野における障害者差別解消について

雇用分野における障害者差別解消の措置については、障害者差別解消法とは別に、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の定めるところによります。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障害福祉スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9863 ファックス:0558-72-8638
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