障がい者の割引や減免について

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更新日:2023年03月01日

有料道路通行料の割引

  • 対象者
    • 障がい者ご本人が運転する場合
      身体障害者手帳をお持ちの全ての方が対象となります。
    • 障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗する場合
      重度の身体障がい者又は重度の知的障がい者の方が同乗し、主な介護者の方が運転する場合に対象となります。
      重度の障がい者とは身体障害者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の欄に「1種」又は療育手帳に「A」と記載されている方を指します。
  • 対象となる自動車
    • 障がい者ご本人又はご家族の所有の自動車で、個人名義の自動車に限ります。(ローン等で自動車を購入した場合、所有者がローン会社等になっている場合には、使用者の欄が障がい者ご本人等になっている自動車については対象となります。)
      その他車輌の種類についても要件があります。
    • 割引対象となる自動車は、障がい者1人につき1台のみとなります。
  • 割引率
    通行料の50%が割引となります。
  • 申請に必要な書類
    割引を受けるには、事前の手続きが必要になりますので、社会福祉課又は各支所窓口にて手続きをして下さい。
    • ETCを利用しない場合
      1. 身体障害者手帳又は療育手帳
      2. 自動車検査証
      3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
    • ETCを利用する場合
    • 上記1.~3.の書類
      1. 4ETCカード(原則、障がい者ご本人名義のカードに限ります。)
      2. 5利用する自動車に取り付けられたETC車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」
  • 利用方法
    • 料金所で手帳の証明を受けたページを提示してください。
    • ETCを利用する場合は、そのままETCゲートを通行してください。(登録したETCカード等でない場合には割引を受けられませんのでご注意下さい。)

JR・タクシー等の運賃割引

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を交付された方は、障がいの程度・家庭の状況により、公共交通機関利用料金の割引・減免が受けられます。

割引・減免の対象となるサービス

  • JR、鉄道、私鉄運賃
  • バス運賃
  • タクシー運賃
  • 航空運賃
  • 船舶運賃

手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の区分(1種又は2種)により受けられる割引が異なります。

利用のしかた

購入・支払時に手帳を提示することにより割引が受けられます。

JR、鉄道、私鉄運賃の割引
割引対象の区分 券種 割引率:本人 割引率:介護者
身体1種
精神1級
療育A
(本人のみ利用)
普通(片道100キロメートルを超える場合) 50%  
身体1種
精神1級
療育A
(介護者あり)
普通・定期・回数・急行 50% 50%
身体2種
精神2・3級
療育B
(本人のみ利用)
普通(片道100キロメートルを超える場合) 50%  
身体2種
精神2・3級
療育B
(介護者あり)
定期   50%(本人が12歳未満の場合)
バス運賃の割引
割引対象の区分 券種 割引率:本人 割引率:介護者
身体1種
精神1級
療育A
(本人のみ利用)
普通・定期(定期の割引率は30%) 50%  
身体1種
精神1級
療育A
(介護者あり)
普通・定期(定期の割引率は30%) 50% 50%
身体2種
精神2・3級
療育B
(本人のみ利用)
普通・定期(定期の割引率は30%) 50%  
  • タクシー運賃の割引 メーター料金の10%が割引されます。(ただし精神障害者保健福祉手帳を除く)
  • 航空運賃・船舶の割引 運送事業者又は路線によって異なることがありますので、各運送事業者にお問合せ下さい。

NHK放送受信料の減免

 一定の障がいがある方は、所得等に応じてNHKの受信料が減免されます。

1.全額免除

一定の障がいがある方は、所得等に応じてNHKの受信料が減免されます。

  1. 全額免除
    • 対象となる方(世帯)
      • 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯全員の市民税が非課税の世帯
      • 療育手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯全員の市民税が非課税の世帯
      • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯全員の市民税が非課税の世帯
  2. 半額免除
    • 対象となる方(世帯)
      • 視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者である場合
      • 身体障害者手帳をお持ちで、障がい等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者である場合
      • 療育手帳をお持ちで、等級が重度(A)の方が、世帯主で受信契約者である場合
      • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障がい等級が1級の方が、世帯主で受信契約者である場合
    • 証明・手続
      社会福祉課又は各支所窓口にて、世帯の状況及び所得の状況を確認後、福祉事務所長の証明がある申請書を発行しますので、印鑑・手帳(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)を持参してください。

申請書は、専用封筒によりNHK静岡放送局に郵送してください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障害福祉スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9863 ファックス:0558-72-8638
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