障がい者の補助や助成について

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更新日:2023年11月24日

補装具費の支給

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(障害者総合支援法)」に基づき、身体障がい者、身体障がい児、難病患者等の失われた身体機能を補完又は代替する用具として、義手・義足・補聴器・車椅子などの購入・修理に対する費用の支給が受けられます。
 本制度を利用するには、事前の申請が必要となり、費用の支給等の際には、原則として費用の1割相当分の自己負担があります。

  • 補装具の種類
    • 視覚障がい…盲人安全つえ、眼鏡、義眼
    • 聴覚障がい…補聴器(高度難聴用、重度難聴用など)
    • 内部障がい…歩行器、車椅子、電動車椅子*ただし、内部障がいにより歩行に著しく制限を受ける方
    • 肢体不自由…義肢、装具、歩行器、車椅子、電動車椅子など
  • 支給申請には、次の書類が必要です。
    1. 申請書
    2. 医師の意見書(新規交付・再作成・部品の追加等の際に必要となります。)
    3. 見積書
    4. 身体障害者手帳
    申請後、審査等を行い補装具費の支給対象となる場合に、支給券を交付します。この支給券を業者に渡し、自己負担額(原則1割負担)を支払うことにより補装具費の支給を受けることができます。
  • 他法(介護保険)との関係
    • 補装具のうち、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖の4品目は、介護保険の福祉用具と共通する品目のため、65歳以上(特定疾病による場合は40歳~65歳未満)の障がい者が、要介護(支援)状態になった場合は、要介護認定を受け、介護保険から福祉用具の貸与を受けることになります。
    • ただし、上記の品目については、既製品の中から選択することになるため、身体の状況に対応できない場合には、医師や身体障害者更生相談所等による判定を受けることにより、補装具費の支給を受けることができます。
    • また、介護保険の対象となっていない品目については、補装具費として支給を受けることができます。

日常生活用具の給付

 在宅で生活をする障がいのある方の日常生活が円滑に行われるため、日常生活用具を給付しています。また、平成25年度からこの制度の対象者に難病患者等を追加しましたので、ぜひご活用ください。
 この制度を利用するには、日常生活用具の購入前の申請が必要となり、用具の給付の際には原則として費用の1割相当分の自己負担額があります。

 なお、所得の状況や障がいの等級により、助成が受けられない場合がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

日常生活用具の種類
視覚障がい
  • 視覚障がい者用時計
  • 視覚障がい者用体温計(音声式)
  • 視覚障がい者用体重計
  • 視覚障がい者用拡大読書器
  • 視覚障がい者用ポータブルレコーダー など
聴覚・言語障がい
  • 聴覚障がい者用情報受信装置
  • 人工喉頭
  • 人工内耳用電池 など
肢体不自由障がい
  • 特殊寝台
  • 頭部保護帽(注釈)
  • ストマ装具
  • 紙おむつ等(注釈)
  • 収尿器 など
内部障がい
  • 吸引器・ネブライザー両用器
  • パルスオキシメーター
  • 透析液加温器
  • 発動発電機・人工呼吸器用外部バッテリー など
種別制限なし
  • 火災警報器(注釈)
  • 自動消火器(注釈)
  • 地震防災用具(注釈) など

(注釈)は療育手帳をお持ちの方も対象になります。
障がい名の等級により、給付できない場合があります。(内部障がいは3級以上、その他はおおむね2級以上の方が対象となります。)

  • 給付申請に必要な書類
    1. 申請書
    2. 見積書(必要に応じてカタログを添付)
    3. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
    4. 日常生活用具給付に係わる意見書(難病患者の場合のみ)
    5. 申請書・意見書は社会福祉課または各支所にあります。
  • 他法(介護保険)との関係
    • 日常生活用具のうち、特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具(住宅改修)は、介護保険の福祉用具と共通する品目のため、65歳以上(特定疾病による場合は40歳~65歳未満)の障がい者が、要介護(支援)状態になった場合は、要介護認定を受け、介護保険から福祉用具の貸与を受けることになります。
    • 介護保険の対象となっていない品目については、本事業から給付を受けることができます。

自動車改造費の助成

 重度の身体障がい者が、本人が運転するために自動車を改造する場合にその費用の一部について助成を行います。

  • 対象者
    助成を受けるには下記の要件を満たす必要があります。
    1. 1級又は2級の身体障害者手帳を所持しており、障がいの種類が上肢・下肢又は体幹機能障がいであること。
    2. 就労している又は自動車を改造することにより就労等が見込まれること。
    所得による要件もありますので、詳細はお問合せ下さい。
  • 申請手続き
    • 助成を受けるには、自動車改造前の申請が必要です。下記の書類を用意し申請してください。
      1. 申請書
      2. 改造に要する費用の見積書
      3. 改造を行う自動車の車検証(新たに自動車を購入し、改造する場合は不要です。)
      4. 運転免許証
      申請後、審査を行い交付決定通知を行います。
    • 自動車の改造を行った後、次の書類を提出してください。
      1. 実績報告書
      2. 改造に要した費用を支払った領収書
      3. 改造前・改造後を示す写真
      4. 改造後の自動車の車検証
      5. 請求書
  • 助成金額
    自動車の改造に要した費用のうち、100,000円を上限として助成を行います。

自動車免許取得費の助成

 身体障がい者や知的障がい者が自動車免許を取得する際のかかる費用の一部を助成します。

  • 助成対象者
    1. 1級、2級、3級又は4級の身体障害者手帳又は療育手帳を所持していること。
    2. 就労している又は自動車免許を取得することにより就労等が見込まれること。
    道路交通法第99条に規定する指定自動車教習所により教習を受けることが必要です。
  • 申請手続き
    • 助成を受けるには、教習所に入学する前の申請が必要です。下記の書類を用意し申請してください。
      1. 申請書
      2. 運転免許取得費概算額内訳表
      3. 身体障害者運転免許適正審査結果表の写し(該当者に限る。)
      申請後、審査を行い交付決定(却下)通知を行います。
    • 交付決定された場合、自動車免許を取得後に下記の書類を提出してください。
      1. 報告書
      2. 証明書(技能検定合格証明書)
      3. 自動車運転免許証
      4. 請求書
  • 助成金額
    免許取得費のうち、指定教習所に支払った経費の3分の2以内で、100,000円を上限として助成を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障害福祉スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9863 ファックス:0558-72-8638
お問い合わせフォーム

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