障がい者の医療費助成について
重度心身障害者医療費助成
心身に重度の障がいを有する人に対し、日常的にかかる医療費の助成を行います。
1ヵ月1医療機関ごとの診療代が500円を超えた分の金額が助成金として振り込まれます。
- 助成の対象者
(※所得状況や障がいの程度により、助成が受けられない場合があります。)
- 身体障害者手帳 1・2級
- 療育手帳 A
- 特別児童扶養手当 1級
- 身体障害者手帳の内部障がい 3級
(内部障がいは心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫の障がいを指します。) - 精神障害者保健福祉手帳 1級
- 助成を受ける手続き
- 重度心身障害者医療費助成金受給者証の交付を申請します。
- 市で所得などを確認し、受給該当者には受給者証を交付します。
- 受給者証を保険証と一緒に医療機関に提示して診療・調剤を受けます。
- 医療機関が、保険診療分の徴収額(自己負担額)を市に報告します。
- 報告を元に指定口座に助成金を振り込みます。
注意事項
- 診療(医療機関への支払)から助成金の振込までには約4ヶ月かかります。
- 新たにこの制度の対象となったときの年齢が65歳以上で、住民税が課税されている世帯の場合は、通院にかかる医療費のみが助成の対象となります。
- 身体障がい者の内部障がい3級の方は、該当する障がいにかかわる医療費のみが助成の対象となります。
- 高額医療費に該当する場合には、各保険にて支払われる高額医療費(療養費)を差し引きます。
- 健康保険組合等で附加給付がある場合には、附加給付分を差し引きます。
- 介護保険の自己負担分については助成されません。
- 本制度による助成を受けており、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方が、外来年間合算や高額介護合算制度から支給を受けるときには、二重給付を防ぐため支給額を調整します。
- はり、灸、マッサージ(保険診療分に限る)や、県外の医療機関に受診した場合、または受給者証を医療機関に提示しないで受診した場合は、医療機関より市へ報告がありませんので別途支給申請書の提出が必要です。
領収書・印鑑・受給者証・保険証をお持ちになって、助成申請の手続きをして下さい。(領収書は保険診療の明細が分かるものが必要です。) - 受給者証の有効期限は毎年9月末です。有効期限前には更新手続きをする必要がありますので、忘れずに手続きをしてください。
自立支援医療(更生医療)
身体の障がいを軽減・改善し、日常生活を容易にするための医療(心臓手術・角膜手術・関節形成術など)に対する医療費の助成制度です。
更生医療の給付を受けるには、指定医療機関による手術前に申請を行い、県(身体障害者更生相談所)の判定が必要となります。(ただし、生命の危険性がある緊急手術の場合には、事後の申請が認められています。しかし、対象となる医療について身体障がい者の認定を受けていることが必要です。また、身体障害者手帳と更生医療の同時申請はできません。)
- 対象となる医療の例
- 視覚障がい:白内障手術、角膜移植術、網膜剥離手術など
- 聴覚障がい:人工内耳埋込術、外耳道形成術など
- 肢体障がい:関節形成手術、人工関節置換術など
- 内部障がい:心臓弁形成術、腎移植術など
- 対象者
18歳以上で、身体障害者手帳を所持している方
(18歳未満の方は、育成医療の対象となります。) - 自己負担額
原則として医療費の1割負担。
1ヶ月の自己負担額は受給者証に記載されている上限額となります。
ただし、前年の所得や課税状況により助成が受けられない場合があります。
自立支援医療(育成医療)
18歳未満の児童であって身体に障がいがある、又は放置すれば身体に障がいを残す恐れのある場合、指定された医療機関で医療を行う制度です。
- 対象となる医療の例
- 視覚障がいによるもの
- 聴覚、平行機能の障がいによるもの
- 音声機能、言語機能、又はそしゃく機能の障がいによるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、肝臓、直腸、小腸機能障がいによるもの
- 先天性の内臓の機能の障がいによるもの(5に掲げるものを除く)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの
- 対象者
18歳未満の児童 - 自己負担額
原則として医療費の1割負担。
1ヶ月の自己負担額は受給者証に記載されている上限額となります。
ただし、前年の所得や課税状況により助成が受けられない場合があります。
自立支援医療(精神通院医療)
精神病院等、精神科医療機関で通院医療を受けた際に公費で負担を行い、自己負担額の軽減を行い通院医療が受けやすくなります。
申請後、県において内容を審査し、認定されると受給者証が交付されます。
受診の際に受給者証を医療機関の窓口に提示すると、医療費の自己負担額が3割から1割に軽減されます。
原則として精神疾患の治療にかかる通院医療費が公費負担の対象となりますが、てんかんや脳血管認知症などで精神科以外の医療機関にかかる場合でも適用される場合もありますので、社会福祉課までお問合せ下さい。
- 新規申請に必要な書類
- 申請書
- 診断書(精神通院医療用)
- 保険証(国民健康保険に加入の方は、加入者全員分)
- 世帯所得等が確認できる書類(伊豆市で所得課税状況が確認できる場合は同意書)
- 印鑑
- 個人番号カード、もしくは通知カード+受診者の身元確認書類
申請書・診断書・同意書の用紙は市役所にあります。
- その他の手続き
有効期限は1年間です。再認定を受ける場合や、住所・氏名・保険証・医療機関を変更される場合には、それぞれ手続きが必要になります。
提出する書類については、社会福祉課までお問合せ下さい。
精神障害者入院医療費助成
精神疾患治療のため、長期入院している方または被扶養者に対し、医療費の助成を行います。
- 助成の対象者
- 精神疾患治療のため、申請の日から起算して、過去1年以内に入院期間が通算3ヶ月(90日)を超える方
- 伊豆市に引き続き3ヶ月以上住所がある方
- 医療保険に加入している方
- 助成の内容
自己負担額(保険診療分に限る)から、高額医療費や付加給付等を控除した額の1/3。 - 新規申請に必要な書類
- 認定申請書
- 入院している医療機関からの証明書
- 保険証
- 入金を希望する通帳
- 交付申請書
- 領収書
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障害福祉スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9863 ファックス:0558-72-8638
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更新日:2024年07月10日