中山間地域等直接支払制度
中山間地域等直接支払制度について
中山間地域等直接支払交付金とは
平地と比べ農業の生産条件が不利な地域がある中山間地域等において、農業生産の維持、国土の保全、水源のかん養、良好な景観形成といった多面的機能を確保するために、農業者等に対して中山間地域等直接支払交付金を交付しています。
交付金は、集落協定における共同活動の取り組みとして、道水路管理や農地管理、鳥獣害防止対策などに使われています。実施期間は1期5年間として、令和2年度からは第5期対策が実施されています。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課 農業水産スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9892 ファックス:0558-72-9909
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更新日:2024年06月27日