伊豆市の「地域計画」策定に伴う公告・縦覧について

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更新日:2025年03月14日

地域計画(案)の広告・縦覧について

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定に基づき、地域農業経営基盤強化促進計画(以下、地域計画とします。)を策定します。

地域計画の策定にあたり、同法第19条第7項の規定により、地域計画(案)の縦覧を行います。地域計画(案)に対して、利害関係人は縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。​​

1 縦覧期間

令和7年3月14日(金曜日) から 令和7年3月28日(金曜日) まで

2 縦覧場所及び時間

(1)伊豆市産業部農林水産課窓口

※農林水産課窓口での縦覧は、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで

 

(2)伊豆市ホームページ(このホームページの下方に掲載しております)

3 意見書の提出

(1)提出先

伊豆市産業部農林水産課(伊豆市小立野24番地の1)

 

(2)提出方法

書面での提出に限ります。

意見書様式はこちらからダウンロードできます。(Wordファイル:9.2KB)

※ご注意点※

意見書には、住所(所在)、氏名(団体名)、連絡先、地域名を漏れなく書き入れてください。
持参または郵送とし、電話、ファクシミリ、電子メールは受け付けられません。

 

(3) 提出期限

縦覧期間満了の日までとします。ただし、郵送の場合は、満了の日必着のものまでとします。

 

(4) 提出についての注意事項

地域計画の案に対する意見以外は、提出できません。

4 意見書の処理について

意見書に対する個別回答は行いません。
処理結果は,地域計画を公告する際に,意見の要旨と併せて公告します。
なお、意見書の内容を公表する際、個人が特定され、個人情報や財産等を害する恐れがある場合は、公表を控えさせていただきます。

地域計画(案)

修善寺地区

中伊豆地区

天城湯ケ島地区

土肥地区

「地域計画」について

全国的に担い手の減少と耕作放棄地の増加が問題となる中、農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月1日施行)により、「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されました。
これに伴い、市では、地域ごとに協議の場を設け、令和7年3月末日までに地域ごとの計画を策定することとなりました。

「地域計画」は地域農業の在り方を農業者を中心に話し合い(協議の場)を行い、地域農業の将来の在り方を決めながら、それに向けた農地利用の「目標地図」を定め、10年後の地域農業を守っていくための計画になります。

詳細は下のURLよりご確認ください。

伊豆市内で地域計画を策定する地区について

伊豆市においては、以下の4つの地区において、それぞれ地域計画を策定します。

修善寺地区・中伊豆地区・天城湯ケ島地区・土肥地区

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 農業水産スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9892 ファックス:0558-72-9909
お問い合わせフォーム

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