伊豆市土地利用

ページID : 869

更新日:2023年03月01日

 土地利用事業の施行に関し、施行地域及び周辺地域における災害を防止するとともに、良好な自然及び生活環境の確保に努め、もって町土の均衡ある発展に資することを目的とする。
 次に該当する土地利用事業等を行う場合は、承認申請又は届出、許可申請の手続きが必要になります。

土地利用事業承認申請の必要な事業

  1. 1,000平方メートル以上の土地利用事業
  2. 1,000平方メートルに満たない土地利用事業
  1. 住居地域は高さ10メートル、その他の地域は15メートルを超える建築物の建設
  2. 廃棄物処理施設等
  3. 同一事業者又は土地所有者が、土地利用事業の完了後3年以内にその拡張を行ったとき

土地利用指導要綱

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか