国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
国土利用計画法に基づく土地取引規制制度
国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などにその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
伊豆市内全域で事後届出制が適用されています。
届出が必要な土地取引
次の条例を満たす土地売買等の契約を締結した場合には国土利用計画法に基づき届け出が必要です。
取引の規模(面積要件)
5,000平方メートル以上 ※伊豆市全域
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等(これらの取引の予約である場合も含みます。)
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する一団の土地の合計面積が、届出が必要な面積以上となる場合には届出が必要です。
届出について
届出対象者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約締結日を含めて2週間以内(超過してしまった場合は、速やかにご相談ください。)
届出に必要な書類
届出に必要な書類 | 備考 |
土地売買等届出書 |
【R7.6月まで】土地売買等届出書(Excelファイル:30.5KB) 【R7.6月まで】土地売買等届出書(PDFファイル:115.6KB) 【R7.7月から】土地売買等届出書(Excelファイル:71.8KB) 【R7.7月から】土地売買等届出書(PDFファイル:286.4KB) |
土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類 |
契約書の写し等 |
土地の位置を明らかにした地形図 | 縮尺5万分の1以上の地図 |
土地およびその付近の状況を明らかにした図面 | 縮尺5千分の1以上の地図 |
土地の形状を明らかにした図面 |
公図の写し等 |
その他関係書類 | 必要に応じて委任状や登記簿謄本等 |
届出部数
2部(受付控えを希望する場合は3部用意してください)
届出先
伊豆市 建設部 都市計画課 土地対策スタッフ
届出に関する勧告
利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、助言、勧告等を行うことがあります。
勧告等をする場合は、届出をした日から起算して3週間以内に行われます。(この場合、審査に必要な期間が、最長6週間まで延長されます。)
勧告等をしない場合の通知は行いません。また、届出価格については指導、勧告等を行いません。
届出をしないと法律で罰せられます
土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
提出期限を過ぎてしまった場合、国土利用計画法違反となりますが、速やかに届出書を提出してください。届出のない状態を放置していると、悪質と判断する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 土地対策スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
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更新日:2025年06月12日