屋外広告物(看板)を設置する予定の皆さまへ

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更新日:2024年04月30日

屋外広告物(看板)を設置しようとするときは、市の許可が必要な場合があります。
伊豆市の自然豊かな景観に調和した素敵な看板を設置し、また安全管理はしっかりと行いましょう。

1.特別規制地域

 原則として広告物の表示、設置を禁止している地域です。

 この地域は、良好な住宅地、文化的な財産、道路・鉄道沿線の景観、公共又は公共的な施設などの美観風致を守ることを目的にした地域です。

 特別規制地域には、第1種特別規制地域と第2種特別規制地域があります。

  • 第1種特別規制地域
     良好な住宅地が形成された地域や、自然環境・歴史環境の保全が望まれる地域に指定しています。
     この地域では、広告塔や建物の屋上に表示する広告物の高さの基準について、厳しく定められています。
  • 第2種特別規制地域
     国道などのように、広告物が集中するおそれの高い地域や、都市公園や学校などの公共性の高い敷地などを指定します。

2.広告景観保全地区

 特別規制地域のうち、特に良好な景観を形成し、風致の維持が必要であると認める区域を指定しています。

 伊豆市では以下の地域を指定しています。

  • 国道136号バイパス修善寺道路のうち、大仁南インターチェンジから修善寺インターチェンジまでの区間の道路から50メートルの等距離線の範囲内の地域
  • 伊豆縦貫自動車道(天城北道路)の全区間から50メートルの等距離線の範囲内の地域

 広告景観保全地区ではより色合いや看板の内容について景観に配慮した基準となっています。詳しくは下記静岡県のホームページに基準が掲載されていますのでご確認ください。

3.普通規制地域

 原則として許可を得なければ広告物の表示、設置をすることが出来ない地域です。

この地域で広告物を表示する場合は必ず許可を受けてください。

第2種普通規制地域

 活発な商業活動が行われている地域です。

 まちに活気や賑わいを与えるため、面積の基準を緩和しています。

4.適用除外

 広告物によっては、特別規制地域、普通規制地域、禁止物件の規定が適用されないものがあります。

適用除外となる主な広告物

  • 自家広告物で合計面積が特別規制地域5平方メートル、第1種普通規制地域10平方メートル、第2種普通規制地域20平方メートル以内のものは許可不要
  • 公職選挙法による選挙運動用ポスター立札などは許可不要
  • 冠婚葬祭などの一時的な広告物は許可不要
  • 国又は地方公共団体が、個別基準内で公共目的をもって表示するものは許可不要
  • 道路標識など法令の規定により表示するものは許可不要

5.禁止物件

 電柱や街路樹、信号機、道路標識にはり紙、立看板等を設置することは禁止しています。

6.野立て案内図板設置許可基準について

 特別規制区域及び広告景観保全地区に設置する案内図板は、平成29年11月1日に設置基準が規制改正されているので新基準に適合した内容で許可申請を行って下さい。また、すでに許可を得ている既存の案内板で新基準に適合していないものは、平成30年10月30日までに変更又は除却をして下さい。

 規制地域の確認については窓口または都市計画課へご連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
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