犯罪被害者等支援条例の制定及び推進計画の策定について

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更新日:2023年03月23日

誰もがある日突然に犯罪被害者やその家族、遺族(以下「被害者等」といいます。)になる可能性があります。被害者等は、生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされるといった直接的な被害に加え、周りの理解を得られないことや、噂や中傷などによる二次的被害にも苦しめられます。

誰もが安全で安心して暮らせるまちを実現するには、犯罪の予防だけでなく、被害者等に対する適切な対応と支援が必要です。

伊豆市では、被害者等が再び平穏な生活を取り戻せるよう、市や市民などが協力し、社会全体で被害者等を支えるまちづくりをすすめることを目的とした「伊豆市犯罪被害者等支援条例」を令和3年12月に制定し、同年1月1日から施行しました。

市では、この条例に基づき、見舞金の支給や日常生活の支援などを行います。

また、この条例の施策を推進することを目的として、「伊豆市犯罪被害者等支援推進計画」を令和4年7月に策定いたしました。

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