在外選挙人名簿登録制度 出国時申請について
市役所に国外転出を届け出る際、在外選挙人名簿登録(海外で国政選挙に投票するため)の申請ができるようになりました。
制度の概要
在外選挙制度とは国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙(衆議院小選挙区・比例代表、参議院県選出・比例代表の4つ。国民審査は含まない。)の投票を国外でも行なえるようにする制度です。在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日から市町村窓口に国外への転出届(国外転出届)を提出する際、登録申請が行えるよう(出国時申請)になりました。
申請条件
(1)申請できる者
年齢満18歳以上の日本国民で伊豆市の選挙人名簿を登録されていて国外に転出する者
補足
- 申請は申請者本人のほか、申請者の委任を受けた者(受任者)も行うことができます。
(ただし、受任者が申請を行う場合には申請者本人からの申出書が必要となります。) - 選挙人名簿に登録されていない場合は伊豆市で申請を行うことができません。
(2)申請できる期間
国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日までの間
(3)申請場所
伊豆市選挙管理委員会(伊豆市役所本庁1階総務課内)
(申請は直接窓口で行わなければいけません。【郵送不可】)
(4)必要書類
- 申請書
- 本人確認書類
- ア 申請者本人が申請書を提出する場合は、申請書と旅券等の本人確認ができる書類(注釈1)
- イ 申請者とともに受任者が申請書を提出する場合は、申請書と申請者本人の本人
確認書類(注釈1)、申請者からの申出書、申請に来ている者の本人確認書類(注釈2)
- (注釈1)本人確認書類【例】
- 1点確認:旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証
- 2点確認:次の1・2それぞれから1点ずつ(または1を2点)
- …戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳
- …顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、私立大学の学生証)
- (注釈2)本人確認書類【例】
旅券、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 申出書
在外選挙人名簿登録移転申請書 (Wordファイル: 20.2KB)
(5)記入における注意事項
- 署名欄は本人の自署であることが必要です。これは在外選挙における郵便投票の際に本人による投票かを判断するために用いられるものであることから自署のない申請書は記載不備となります。
- 連絡先欄は国外に出国した後でも連絡がとれるものを記載するようお願いします。
その他
- 申請書及び申出書には本人が自署する欄がありますので本人ではなく親族(注釈3)が申請する場合は事前に本人に自署していただく必要があります。
- 国外転出時に市役所窓口で申請を行うことができない人は今までどおり在外公館にて申請ができます。
- 申請書を提出後、出国後提出する在留届を元に選管で確認するため、出国後は在留届を忘れずに提出してください。
(注釈3)申請者とともに国外転出する親族のこと
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9869 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2023年03月01日