選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について

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更新日:2023年10月25日

選挙公費負担制度の概要

選挙運動費用の公費負担制度は、国や地方公共団体が、選挙運動費用に関して、資産の多少により、立候補の機会や選挙の公平性が失われることを防ぎ、選挙運動の機会均等を目的とし、候補者の選挙費用を負担する制度です。

伊豆市では、伊豆市議会議員及び伊豆市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例が令和5年9月に制定され、令和6年度に執行予定の伊豆市議会議員の一般選挙又は伊豆市長の選挙から適用されます。この条例により、「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用のビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で候補者に代わって公費で支払われます。費用は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が市選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が市へ請求する仕組みになっています。

なお、この公費負担制度は、供託物没収点以上の得票が得られた時に受けることができますので、供託物没収点以上の得票を得られなかった場合は、選挙運動費用の全額が候補者の負担となります。

 

〇供託物没収点

・市長選挙の場合 有効投票総数×1/10

・市議会議員選挙の場合 有効投票総数÷議員定数×1/10

公費負担の対象とその限度額

(1)選挙運動用自動車の使用

(2)選挙運動用ポスターの作成

(3)選挙運動用ビラの作成

※ 上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付する制度です。

※ 選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日の1日分を対象とします。

※ ポスター掲示場数は、市選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9869 ファックス:0558-72-6588
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