り災(罹災)届出証明書の発行について

ページID : 534

更新日:2023年06月16日

罹災届出証明書は、自然災害等により住家以外の家屋(空き家、事務所、店舗、倉庫等)や、自らが所有する自動車、カーポート等の家財等に被害が生じた場合、申請に基づき市に届出を行った事実について証明するものです。
※届出があったことについての証明のため、被害の程度やその事実を証明するものではありません。

主に、自然災害による損害を補償する制度(県民共済など)で、罹災証明書の添付を求められる場合がありますが、伊豆市では被災した事実を証明する罹災届出証明書を発行しています。

罹災届出証明書の発行は、本庁税務課で行っています。(各支所では発行できません。)
なお、申請の際には被害の程度の確認等のため、物件の被害を受けた場所がわかる写真を添付してください。

  • 被災した事項について、すでに修繕している場合や、時間が経過したことにより被災した事実確認が困難な場合は、証明書を交付することはできません。
  • 被害状況の分かる写真や修繕関係の資料を保管しておくことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9852 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか