住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

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更新日:2026年04月21日

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

昭和57年1月1日以前に建築された住宅をお持ちの方が、令和13年3月31日までに現在の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行い、所定の手続きを行うと、完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
ただし、バリアフリー改修減額、省エネ改修減額の減額措置と同時には適用されません。

1.【対象となる住宅の要件】

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
  2. 併用住宅の場合は居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
     

2.【対象となる改修工事】

  1.  現在の耐震基準を満たす耐震改修であること。
  2. 1戸当たりの工事費用の自己負担額が50万円以上のもの。
     

3.【減額内容】

改修工事が完了した翌年度分の当該住宅に係る固定資産税が2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)が減額されます。

※住宅の床面積120平方メートルに相当する部分までを限度とします。
 

4.【減額を受けるための手続き】

改修工事完了後、3か月以内に関係書類を添付して『耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書』を税務課資産税スタッフに提出してください。
 

5.【関係書類】

  1. 市(担当課 都市計画課)、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行する証明書類
  2. 改修費用の確認できる書類(領収書等)
  3. 長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、証する書類又はその写し

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9852 ファックス:0558-72-6588
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