令和8年度から適用される住民税の改正内容について
主な税制改正
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、令和8年度から適用される住民税の改正が行われました。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の方に対する最低保証額が最大10万円引き上げられました。
なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
改正前後の給与所得控除
| 給与収入額 | 改正後 | 改正前 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 | 10万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 給与収入額×40%ー10万円 | 3~10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 給与収入額×30%+8万円 | 0~3万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の方(特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる「特定親族特別控除」が創設されました。
特定親族とは
納税義務者と生計を一にする以下のいずれにも該当する方
・19歳以上23未満の親族
・前年の合計所得が58万円超123万円以下
・配偶者、事業専従者ではない
控除額
| 特定親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額) | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(給与収入123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(給与収入160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(給与収入165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(給与収入170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(給与収入175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(給与収入180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(給与収入185万円超188万円以下) | 3万円 |
扶養親族等の所得要件の見直し
扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられました。
改正前後の所得要件
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下(給与収入123万円以下) |
48万円以下(給与収入103万円以下) |
| 配偶者特別控除 | 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得額 | 58万円超133万円以下(給与収入123万円超201万6千円未満) | 48万円超133万円以下(給与収入103万円超201万6千円未満) |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下(給与収入123万円以下) | 48万円以下(給与収入103万円以下) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下(給与収入150万円以下) | 75万円以下(給与収入130万円以下) |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 | 58万円以下(給与収入123万円以下) | 48万円以下(給与収入103万円以下) |
配偶者特別控除の適用に係る所要の措置
従来、配偶者特別控除は相互適用が不可とされてきましたが、令和8年度より配偶者控除と配偶者特別控除の相互適用も不可となりました。
そのため、夫婦の一方が「配偶者控除」の適用を受ける場合、もう一方は「配偶者特別控除」の適用を受けることができなくなります。
具体的に該当となる夫婦は、夫婦の一方が「合計所得58万円以下」であり、もう一方が「合計所得58万円超133万円以下」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9854 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2026年05月18日