配偶者控除および配偶者特別控除について

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更新日:2023年03月01日

令和3年度(令和2年分)税制改正により配偶者控除および配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されました。

改正が適用される時期

令和2年1月以降の所得に適用され、令和3年度の住民税から反映されます。

改正内容

 配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額が133万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超えると適用できません。
具体的な控除額は下表のとおりです。

配偶者控除額および配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 【参考】
配偶者が給与収入のみの場合対応する収入金額
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与収入のみの場合の対応する収入金額)
900万円以下
(1,120万円以下)
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与収入のみの場合の対応する収入金額)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与収入のみの場合の対応する収入金額)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)
配偶者控除:
48万円以下(配偶者が
70歳未満)
103万円以下 33万円 22万円 11万円
配偶者控除:
48万円以下(配偶者が
70歳以上)
103万円以下 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除:
48万円超
100万円以下
103万円超
155万円以下
33万円 22万円 11万円
配偶者特別控除:
100万円超
105万円以下
155万円超
160万円以下
31万円 21万円 11万円
配偶者特別控除:
105万円超
110万円以下
160万円超
166万8千円未満
26万円 18万円 9万円
配偶者特別控除:
10万円超
115万円以下
166万8千円以上
175万2千円未満
21万円 14万円 7万円
配偶者特別控除:
115万円超
120万円以下
175万2千円以上
183万2千円未満
16万円 11万円 6万円
配偶者特別控除:
120万円超
125万円以下
183万2千円以上
190万4千円未満
11万円 8万円 4万円
配偶者特別控除:
125万円超
130万円以下
190万4千円以上
197万2千円未満
6万円 4万円 2万円
配偶者特別控除:
130万円超
133万円以下
197万2千円以上
201万6千円未満
3万円 2万円 1万円
配偶者特別控除:
133万円超
201万6千円以上 0円 0円 0円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9854 ファックス:0558-72-6588
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