新基準 原動機付自転車について
原付一種に新たな区分基準が追加されました
新基準原動機付自転車とは
令和7年4月1日から、原付一種に新たな区分として「新基準原動機付自転車」が追加されました。
総排気量125cc以下で、かつ最高出力を4.0kw以下に制御した二輪であり、従来の原付(総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下)と同様に原付免許で運転できます。
ナンバープレートの交付
新基準原動機付自転車は、従来の原付(総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下)と同じ、白色のナンバープレートです。
税率は、2,000円(年額)です。
新基準原動機付自転車の登録
新基準原動機付自転車を登録する場合には、従来の原付の要件に加え、「最高出力(4.0kw以下)」の要件を満たすことが必要です。
第一種原付と判断する場合に、第二種原付との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。※確認できない場合は、登録できません。
A 「譲渡(販売)証明書」の型式認定番号
B 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関*が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書
C 確認実施機関が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済みシールが確認できる印刷物 ※スマホ等の画像提示のみでは登録できません
*確認実施機関…国土交通大臣 が認定した最高出力確認を実施する者
適正利用にご協力ください
交通ルールは、従来の原付(総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下)の原付と同じです。
二人乗り禁止、速度制限や二段階右折等にご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9854 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2025年07月31日