合併浄化槽補助金について
合併浄化槽設置に伴う補助制度
この制度は、生活排水による河川や海の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、補助対象区域で合併浄化槽を設置する方に対して費用の一部を補助する制度です。
補助対象区域は、市内の公共下水道の認可を受けた区域及び事業予定区域並びに農業集落排水の区域及び事業予定区域を除く区域です。
ただし、事業予定区域において市長が特に必要と認めた区域については、補助対象となります。
上記を満たした者のうち、補助対象者としては、
- 新たに合併浄化槽を設置する者(建築物の新築または増改築に伴う切り替え設置を含む)
- 既存の単独浄化槽を合併浄化槽に切り替え設置する者
補助対象としない者については、
- 建築確認申請または浄化槽設置届出を行わずに合併浄化槽を設置する者
- 販売の目的で合併浄化槽付き住宅等を建築する者
- 住宅等を借りている者で賃借人の承諾が得られない者
- 別荘を目的として建築する者
- マンション等の経営を目的とした建築物に係る合併浄化槽を設置する者
- 合併浄化槽としての機能を十分に発揮できないことが予想される合併浄化槽を設置しようとする者
- 建築物の新築又は増改築に伴い、新たな合併浄化槽を設置する者(合併浄化槽→合併浄化槽)
- 市税、下水道受益者負担金、下水道受益者分担金及び市の使用料を滞納している者
- この補助金に重複して、合併浄化槽の設置に要する費用(補助対象経費)の全部又は一部につき補助等の助成を受ける者
また補助対象規定として、し尿と生活排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量の除去率が90%以上であり、放流水の1リットルあたり20ミリグラム以下の機能を有するものです
補助金額については、浄化槽の設置目的及び処理能力により異なります。
補助金額
人槽区分 | 合併処理浄化槽の設置 (新設) |
単独処理浄化槽から 合併処理浄化槽への改築 (切替) |
---|---|---|
5人槽 | 332,000円 | 415,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 | 517,500円 |
8~10人槽 | 548,000円 | 685,000円 |
浄化槽の人槽は、住宅の延べ面積による算定のほか、 「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」に基づき算定するものとする。ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から明らかに実情に沿わないと考えられる場合は、当該資料を基に算定人員を増減することができる。
詳しくは、担当課にお問い合わせください。
「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」 (PDFファイル: 156.9KB)
申請書のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 下水道スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-3901 ファックス:0558-75-7177
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更新日:2023年03月01日