国民年金保険料の育児期間免除制度

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更新日:2026年08月21日

保険料の育児期間免除制度

令和8年(2026年)10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者の方を対象に、育児期間中の国民年金保険料を免除する制度が始まります。

対象となる方が申請すると、子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が、所得にかかわらず免除されます。

対象者

令和8年(2026年)10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母または養父母の方で、以下の要件をすべて満たしている必要があります。(所得要件はありません)

・子と身分(親子)関係が継続していること

・子と同一住所であること

法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。

 

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。

詳しくは

育児期間免除の申請は、電子申請でも行うことができます。

申請方法や必要書類など、制度の詳細については下記をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金・相談スタッフ(年金相談)
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9858 ファックス:0558-72-6588

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