高額介護合算療養費
高額介護合算とは
世帯内の同一の医療保険加入者について、1年間(毎年8月から翌年の7月まで)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が下表の限度額より500円を超えた場合、申請することにより高額介護合算として支給されます。
合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)
所得区分 | 限度額 |
---|---|
所得901万円超:ア | 212万円 |
所得600万円超901万円以下:イ | 141万円 |
所得210万円超600万円以下:ウ | 67万円 |
所得210万円以下:エ (住民税非課税世帯除く) |
60万円 |
住民税非課税世帯:オ | 34万円 |
所得区分 | 限度額 |
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現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
申請方法
該当する人には、市から3月中に「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を送付します。支給申請書は、伊豆市の介護保険に対する支給申請も兼ねたものとなります。
支給対象期間内に伊豆市の国民健康保険以外の健康保険(他市町の国保、会社の健康保険など)に加入していた人は、転入前や以前加入していた健康保険から「自己負担証明書」を持参のうえ、申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金・相談スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9856 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2023年03月01日