転籍届・分籍届
転籍届
転籍届とは
本籍地を移転するときに必要な届です。
転籍届書の記入について
- 届出人 筆頭者及び配偶者
- 届出窓口 転籍者の本籍地又は届出人の所在地又は転籍地の市区町村
伊豆市では、市民課窓口、各支所でお手続きができます。 - 必要なもの
- 転籍届
- 印鑑…原則押印不要ですが、転籍届に押印した場合、届出人双方の印鑑を必ずご持参ください。
記入時の注意事項
- 本籍欄は転籍前の本籍及び筆頭者の氏名を記入してください。
- 新しい本籍欄は転籍後の新しい本籍を記入してください。
- 住所欄はそれぞれの住民登録しているところです。
- 転籍する戸籍の筆頭者が15歳未満の場合は、法定代理人の届出になります。
分籍届
分籍届とは
戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の方で18歳以上の成年に達した方であれば、分籍の届出をすることにより単独で新しい戸籍を作ることができます。(未成年者は分籍の届出をすることができません。)
夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。
新しい本籍は、日本国内であればどこの場所でも本籍地とすることができます。
分籍しても戸籍が分かれるだけで親兄弟等との親族関係に変更はありません。
分籍後は、分籍前の戸籍に戻ることはできません。
分籍届書の記入について
- 届出人 分籍をしたい成人の方(戸籍筆頭者及び配偶者は分籍できません。)
- 届出窓口 現在の本籍地、新しい本籍地または住所地の市区町村
伊豆市では、市民課窓口、各支所でお手続きができます。 - 必要なもの
分籍届の用紙(全国どこの市区町村でも入手可能です) - 印鑑 原則押印不要ですが、届書に押印した場合、押印した印鑑をお持ちください
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民窓口スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9855 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2025年01月08日